○職員の分限に関する条例施行規則

平成30年3月28日

会津若松市公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和26年条例第39号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5公平規則3・一部改正)

(診断書の作成等)

第2条 任命権者は、条例第5条第1項の規定による診断を行わせるときは、当該診断を行う医師2名に対し、それぞれ診断書の作成を依頼しなければならない。

2 前項の診断書には、傷病名及び病状並びに業務の遂行に関する具体的な意見が記載されていなければならない。

(令5公平規則3・一部改正)

(処分説明書の様式)

第3条 条例第5条第2項の処分説明書は、別記様式によるものとする。

(令5公平規則3・一部改正)

(復職の手続)

第4条 任命権者は、条例第7条第2項の規定に基づき、休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職させたものに限る。以下同じ。)に復職を命じる場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 第2条の規定は、前項の規定による診断について準用する。

(平31公平規則1、令5公平規則3・一部改正)

第5条 休職者は、条例第7条第1項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したときは、任命権者に復職を申し出ることができる。

2 任命権者は、前項の規定による申出があったときは、前条の規定による復職の手続を行うものとする。

(令5公平規則3・一部改正)

(休職期間の通算)

第6条 任命権者は、休職(休職者に係る休職をいう。)から復職した職員が当該休職の期間の末日の翌日から起算して、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務した日数が20日に達するまでの間に、再び同一の疾病による休養を要すると認める場合は、当該休養を要する期間について法第28条第2項第1号の規定による休職を命じるものとし、先に休職を命じられた期間に通算(既に通算された期間がある場合は、当該期間を含む。)するものとする。ただし、疾病の状況等を考慮して通算することが適当でないと任命権者が特に認めたときは、この限りでない。

(平31公平規則1・追加)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平31公平規則1・旧6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日公平規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、施行日以後に任命権者が命じる休職について適用する。

(令和5年3月24日公平規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

職員の分限に関する条例施行規則

平成30年3月28日 公平委員会規則第1号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成30年3月28日 公平委員会規則第1号
平成31年3月27日 公平委員会規則第1号
令和5年3月24日 公平委員会規則第3号