○会津若松市農業委員会の委員等の報酬の支給に関する規則

平成29年12月28日

会津若松市規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和40年会津若松市条例第11号)第3条第8項の規定に基づき、会津若松市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(報酬の支給)

第2条 委員等が、月の中途で新たに就職した場合はその日から、退職又は死亡した場合はその日までの報酬を支給する。ただし、報酬の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(令2規則29・一部改正)

(年額報酬の支給)

第3条 年額による報酬は、その年度の3月31日に委員等に対し一括して支給するものとする。ただし、当該支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

(年額報酬の支給対象活動)

第4条 年額による報酬の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1(1)に規定する活動とする。

(年額報酬の財源)

第5条 年額による報酬は、実施要綱に規定する農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(年額報酬の額)

第6条 年額による報酬の額は、交付金の額に応じ、委員等の活動時間を基に算定して得た額とする。

2 前項の活動時間は、年間48時間を基準とする。

(活動実績の報告)

第7条 委員等は、第4条に規定する活動をした日の属する月の末日までに当該活動の実績を農業委員会の会長に報告するものとする。

(年額報酬の返還)

第8条 農業委員会は、前条の規定による報告の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し年額による報酬の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員等の報酬の支給等に関し必要な事項は、農業委員会が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

(平成29年8月1日から同年12月31日までの活動実績の報告)

2 平成29年8月1日から同年12月31日までの間における第4条に規定する活動については、この規則の施行の日から起算して30日以内に、当該活動の実績を農業委員会の会長に報告するものとする。

(令和2年6月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

会津若松市農業委員会の委員等の報酬の支給に関する規則

平成29年12月28日 規則第35号

(令和2年6月22日施行)