○会津若松市介護保険推進員設置要綱

平成29年5月8日

会津若松市告示第38号

(設置)

第1条 介護保険制度の知識の普及及び介護保険料(以下「保険料」という。)の収納事務の効率的な運営を図るため、会津若松市介護保険推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任命)

第2条 推進員は、身元確実で社会的信望があり、かつ、健康で第5条に規定する職務を行うに必要な熱意と誠意を有する者のうちから市長が任命する。

(身分)

第3条 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(令元告示101・全改)

(選考の方法)

第4条 推進員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに推進員の選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(令元告示101・全改)

(職務)

第5条 推進員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 介護保険制度の啓発に関すること。

(2) 保険料の納入推進及び収納に関すること。

(3) 保険料の口座振替制度加入の勧奨に関すること。

2 推進員は、前項に掲げるもののほか、推進員の設置の目的の達成のために必要な業務を行うものとする。

(収納保険料の納入及び損害賠償)

第6条 推進員は、保険料を収納したときは、収納した保険料を収納した日の当日又は翌日までに市の指定金融機関又は収納代理金融機関に納入しなければならない。ただし、収納した日の翌日が会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号。以下「条例」という。)第9条に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日までに納入しなければならない。

2 推進員は、故意又は過失によりその保管に係る現金等を亡失するなど市に損害を与えた場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により損害を賠償しなければならない。

(服務)

第7条 推進員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、健康福祉部高齢福祉課長(以下「課長」という。)の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 推進員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 推進員は、勤務に服したときは、介護保険推進員結果報告書(第1号様式)により課長に勤務の報告をしなければならない。

4 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(身分証明書)

第8条 推進員は、第5条に規定する職務に従事するときは、身分証明書(第2号様式)を携帯し、推進員であることを示す必要がある場合は、これを提示しなければならない。

(解職)

第9条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(2) 推進員としての適格性を欠く場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は職務に堪えられない場合

(4) 勤務成績が良くない場合

(5) 第7条に定める服務上の義務に違反した場合

(勤務日等)

第10条 推進員の勤務する日は、条例第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日とする。

2 推進員の勤務時間は、1日5時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までの間で課長が定める。

3 前2項の規定にかかわらず、課長が特に必要と認めたときは、前2項に定める日若しくは時間以外に勤務を命じ、又は前2項に定める日若しくは時間に勤務を命じないことができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令元告示101・旧17条繰上)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年11月14日告示第101号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に会津若松市家庭児童相談室設置運営要綱第2条第1項に定める相談員並びに会津若松市女性相談員、会津若松市公園巡視員、会津若松市市営住宅等管理員、会津若松市道路・河川巡視員、会津若松市国民健康保険推進員、会津若松市下水道協力員、会津若松市納税推進員、会津若松市就労支援相談員、会津若松市日常生活支援員、会津若松市高校就学支援員、会津若松市学童生活支援員、会津若松市診療報酬明細書点検専門員、会津若松市認知症地域支援推進員、会津若松市自立相談支援員、会津若松市こどもクラブ支援員、会津若松市自立就労支援員、会津若松市要保護児童対策地域協議会専門員、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収推進員並びに会津若松市地域おこし協力隊設置要綱第2条に定める隊員、会津若松市消費生活相談員、会津若松市空家等調査員、会津若松市介護保険推進員、会津若松市第一層生活支援コーディネーター、会津若松市清掃手数料収納推進員、会津若松市集落支援員及び会津若松市子育て世代包括支援センター母子保健コーディネーターの任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

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会津若松市介護保険推進員設置要綱

平成29年5月8日 告示第38号

(令和2年4月1日施行)