○会津若松市スクールソーシャルワーカー設置要綱

平成29年3月31日

会津若松市教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 福島県教育委員会が実施するスクールソーシャルワーカー緊急派遣事業を受託し、東日本大震災における生活環境の変化等、多様な問題に直面している児童生徒及び保護者・教職員等に対し、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な技術を有するスクールソーシャルワーカーを活用して、児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう問題の解決に向けた支援を行うため、会津若松市スクールソーシャルワーカー(以下「市スクールソーシャルワーカー」という。)を置く。

(令3教育告示1・一部改正)

(任命)

第2条 市スクールソーシャルワーカーは、次の各号のいずれかに該当する者のうち、教育委員会が選考し任命する。

(1) 社会福祉士や精神保健福祉士等の資格を有する者

(2) 教育と福祉の両面に関して、専門的な知識・技術を有するとともに、過去に教育や福祉の分野において活動経験の実績等のある者

(3) 福島県教育委員会がスクールソーシャルワーカーとして選考した者

(令元教育告示3・一部改正)

(身分)

第3条 市スクールソーシャルワーカーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(令元教育告示3・全改)

(選考の方法)

第4条 市スクールソーシャルワーカーの任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに市スクールソーシャルワーカーの選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(令元教育告示3・追加)

(職務)

第5条 市スクールソーシャルワーカーは、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛け

(2) 関係機関等とのネットワークの構築、連携及び調整

(3) 学校内におけるチーム体制の構築、支援

(4) 保護者、教職員等に対する支援、相談及び情報提供

(5) 教職員等への研修活動

(6) その他事業遂行に必要と認める事項

(令元教育告示3・旧4条繰下)

(服務)

第6条 市スクールソーシャルワーカーは、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、教育委員会事務局学校教育課長(以下「課長」という。)及び配置された学校の校長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 市スクールソーシャルワーカーは、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 市スクールソーシャルワーカーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(令元教育告示3・旧5条繰下)

(解職)

第7条 教育委員会は、市スクールソーシャルワーカーが次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(2) 心身の故障のため、職務に堪えられない場合

(3) 市スクールソーシャルワーカーとして適正を欠く場合

(4) 勤務成績が良くない場合

(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合

(令元教育告示3・旧6条繰下)

(勤務日等)

第8条 市スクールソーシャルワーカーの勤務する日は、月12日とし、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日で課長が割り振る日とする。ただし、職務の性質上これにより難いときは、年間を通して1月につき12日とすることができる。

2 市スクールソーシャルワーカーの勤務時間は、1日4時間とし、午前8時30分から午後5時15分までの間で課長が定める。

3 前2項の規定にかかわらず、課長が特に必要と認めたときは、前2項に定める日若しくは時間以外に勤務を命じ、又は前2項に定める日若しくは時間に勤務を命じないことができる。

(令元教育告示3・旧7条一部改正し繰下)

(労働者災害補償)

第9条 市スクールソーシャルワーカーが職務による災害(負傷、疾病、障がい、死亡等をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。

(令元教育告示3・旧13条繰上)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令元教育告示3・旧14条繰上)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月13日教育告示第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に会津若松市教育相談員、会津若松市立会津図書館奉仕員、会津若松市立小学校非常勤講師、会津若松市舞台技術指導員、会津若松市学校給食栄養支援員、会津若松市スクールソーシャルワーカー、会津若松市学校図書館支援員及び会津若松市立中学校部活動指導員の任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和3年2月5日教育告示第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

会津若松市スクールソーシャルワーカー設置要綱

平成29年3月31日 教育委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月31日 教育委員会告示第2号
令和元年11月13日 教育委員会告示第3号
令和3年2月5日 教育委員会告示第1号