○会津若松市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成29年1月26日
会津若松市農業委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、会津若松市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域及び定員)
第2条 法第17条第2項の推進委員が担当する区域及び各区域ごとの推進委員の定員は、次の表によるものとする。
担当区域の名称 | 区域 | 定員 |
第1区 | 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づき住居表示が実施された地域(花見ケ丘一丁目、花見ケ丘二丁目、花見ケ丘三丁目、建福寺前、湯川南、明和町、館馬町、館脇町、対馬館町、天神町、北青木、古川町、東年貢一丁目、東年貢二丁目、西年貢一丁目、西年貢二丁目、飯寺北一丁目、飯寺北二丁目、飯寺北三丁目、飯寺南一丁目、飯寺南二丁目、飯寺南三丁目、飯寺南四丁目、橋本一丁目及び橋本二丁目を除く。)、幕内南町、住吉町、桜町、材木町、山見町、山見一丁目、山見二丁目、藤原一丁目、藤原二丁目、亀賀一丁目、亀賀二丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、扇町三丁目、白虎町、白虎一丁目、白虎二丁目、白虎三丁目、白虎四丁目、一箕町、東山町、町北町、神指町のうち大字南四合の地域 | 2人 |
第2区 | 湊町 | 2人 |
第3区 | 高野町、神指町(大字南四合の地域を除く。)、五月町、橋本一丁目、橋本二丁目 | 3人 |
第4区 | 門田町、花見ケ丘一丁目、花見ケ丘二丁目、花見ケ丘三丁目、建福寺前、湯川南、明和町、館馬町、館脇町、対馬館町、天神町、北青木、古川町、東年貢一丁目、東年貢二丁目、西年貢一丁目、西年貢二丁目、飯寺北一丁目、飯寺北二丁目、飯寺北三丁目、飯寺南一丁目、飯寺南二丁目、飯寺南三丁目、飯寺南四丁目、大戸町 | 3人 |
第5区 | 北会津町、真宮新町南一丁目、真宮新町南二丁目、真宮新町南三丁目、真宮新町南四丁目、真宮新町北一丁目、真宮新町北二丁目、真宮新町北三丁目、真宮新町北四丁目 | 4人 |
第6区 | 河東町 | 4人 |
(令2農業規則1、令6農業規則1、4・一部改正)
(推薦を受ける者及び応募できる者の資格)
第3条 推進委員として推薦を受ける者及び応募できる者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、その職務を適切に行うことができる者とする。
(令6農業規則4・一部改正)
(推薦及び募集の手続)
第4条 法第19条第1項の推薦をしようとする農業者等(同項に規定する「農業者等」をいう。)(以下「推薦人」という。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を農業委員会会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
(1) 推薦人が個人の場合 会津若松市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者推薦書(第1号様式)
(2) 推薦人が法人又は団体の場合 会津若松市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者推薦書(第2号様式)
2 法第19条第1項の規定により委員に応募しようとする者は、会津若松市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(第3号様式)を会長に提出しなければならない。
2 総会は、候補者についての審査及び評価を行い、推進委員を決定するものとする。
3 農業委員会は、総会の決定に基づき、推進委員を委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第6条 推進委員に欠員が生じた場合は、法、施行規則及びこの規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充するよう努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平29農業規則4・旧8条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月26日農業規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月19日農業規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月17日農業規則第1号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年1月27日農業規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月11日農業規則第4号)
この規則は、令和6年10月21日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
(令3農業規則1・一部改正)
(令3農業規則1・一部改正)
(令3農業規則1・一部改正)