○会津若松市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年1月23日

会津若松市規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「施行規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦を受ける者及び応募できる者の資格)

第2条 農業委員として推薦を受ける者及び応募できる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とする。ただし、農業委員選任予定日において、市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職の職員をいう。)である者を除く。

(推薦及び募集の手続)

第3条 法第9条第1項の推薦をしようとする農業者等(同項に規定する農業者等をいう。)(以下「推薦人」という。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 推薦人が個人の場合 会津若松市農業委員会委員候補者推薦書(第1号様式)

(2) 推薦人が法人又は団体の場合 会津若松市農業委員会委員候補者推薦書(第2号様式)

2 法第9条第1項の規定により農業委員に応募しようとする者は、会津若松市農業委員会委員候補者応募申込書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(候補者の評価)

第4条 市長は、前条第1項の規定により推薦を受けた者及び同条第2項の規定により応募をした者(以下「候補者」という。)について、会津若松市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に諮問し、その評価及び意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価し、市長に意見を報告するものとする。

(農業委員の任命)

第5条 市長は、評価委員会の報告を受け、候補者を決定し、市議会の承認を得た上で、農業委員を任命するものとする。

(農業委員の補充)

第6条 農業委員に欠員が生じた場合は、法、施行規則及びこの規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充するよう努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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会津若松市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年1月23日 規則第1号

(平成29年1月23日施行)