○会津若松市農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年9月26日

会津若松市条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、会津若松市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員(法第17条第1項に規定する農地利用最適化推進委員をいう。)の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、19人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、18人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会津若松市農業委員会委員の選挙区に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 会津若松市農業委員会委員の選挙区に関する条例(昭和32年条例第22号)

(2) 会津若松市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年条例第23号)

会津若松市農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年9月26日 条例第29号

(平成28年9月26日施行)