○再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月30日

会津若松市公平委員会規則第3号

(届出の手続)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を公平委員会に提出して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 

(4) 依頼等をした再就職者(法第38条の2第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)の氏名

(5) 前号の再就職者がその地位についている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 依頼等が行われた日時

(7) 依頼等の内容

(届出の様式)

第2条 前条の書面は、別記様式によるものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日公平規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4公平規則1・一部改正)

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再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月30日 公平委員会規則第3号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月30日 公平委員会規則第3号
令和4年3月25日 公平委員会規則第1号