○会津若松市老人保護措置費支弁要綱

平成28年3月31日

会津若松市告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条及び第21条の規定による老人保護措置費の支弁に関し必要な事項を定めるものとする。

(支弁基準)

第2条 老人保護措置費の支弁は、社会経済情勢、本市の実情等を勘案し、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健局長通知。以下「指針」という。)及び老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について(平成18年1月24日付け老発第0124003号厚生労働省老健局長通知。以下「加算通知」という。)に準じて適切に行うものとする。

(支弁基準額の認定)

第3条 市長は、毎年度、次の各号に掲げる事項を除き、指針の別紙1の老人保護措置費支弁基準に定める単価により算定した事務費及び生活費の額を被措置者1人当たりの支弁月額として決定し、これを市内に所在する本市が措置を行った養護老人ホーム(以下「施設」という。)及び当該施設に措置を行った市町村の長にそれぞれ通知しなければならない。

(1) 生活費のうち、施設に支弁する被措置者の一般生活費は、別表のとおりとする。

(2) 生活費のうち、期末加算は、1人当たり4,975円とし、毎年12月1日現在における被措置者につき加算する。

(3) 生活費のうち、被服費加算は、1人当たり1,102円とし、毎年4月1日現在における被措置者につき加算する。

(令4告示36、令6告示55・一部改正)

(各種加算)

第4条 市長は、次条に掲げる事項を除き、加算通知の別記に定める各種加算について、加算通知の別記に定める単価により、適正な加算額を定め、加算対象者、加算対象施設及び当該施設に措置を行った市町村の長にそれぞれ通知しなければならない。

(施設機能強化推進費)

第5条 施設機能強化推進費は、施設が持つ専門的な知識、技術等を活かし、地域の人々を対象とした介護相談、指導等を実施し、施設と地域等との交流を促進することにより、入所者の生きがいの高揚並びに家庭復帰及び社会復帰に向けての自立意欲の助長を図り、また、施設における火災、地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ迅速な避難・誘導体制を充実する等総合的な防災対策を図り、もって、適正な施設運営と施設機能の充実強化を推進することを目的とする。

2 前項の対象とする事業の種類、内容及び支出対象経費は、次のとおりとする。

(1) 事業の種類

 社会復帰等自立促進事業

(ア) 施設入所者社会復帰促進事業

(イ) 心身機能低下防止事業

(ウ) 処遇困難事例研究事業

 専門機能強化事業

(ア) 介護機能強化事業

(イ) 機能回復訓練機能強化事業

(ウ) 技術訓練機能強化事業

(エ) 高度処遇強化事業

 総合防災対策強化事業

(2) 事業の内容 加算通知の別表に定めるところによるものとする。

(3) 事業の支出対象経費

 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、食糧費(茶菓)、光熱水費及び医療材料費)

 役務費(通信運搬費)

 旅費

 謝金

 備品購入費

 原材料費

 使用料及び賃借料

 賃金(総合防災対策強化事業に限る。)

 委託料(総合防災対策強化事業に限る。)

3 加算単価は、次のとおりとする。

(1) 個々の事業毎の加算額は、加算通知の別表に定めるそれぞれの単価を限度とする。

(2) 1施設当たりの加算総額は、年額76万円以内(前項第1号ア及びの事業のみを行う場合は、年額51万円以内)とする。ただし、実所要額がこれを下回る場合は当該実所要額とし、1施設当たりの加算総額が10万円未満の場合は加算の対象としない。

(3) 加算額は、毎月支弁する事務費の加算分として支弁するものとし、当該加算分の措置費単価は、加算総額を施設における入所定員に12を乗じて得た額で除することにより算定する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、四捨五入するものとする。

(4) 国、県等の補助事業により同種の事業が行われている場合は、その事業は、加算の対象とはならないものとする。

4 加算対象施設の認定方法は、次のとおりとする。

(1) 施設機能強化推進費の認定を受けようとする施設の長は、施設機能強化推進費加算申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。

(2) 市長は、前号の規定により提出された申請書について、当該施設の年間事業計画及び当該申請事業の内容、必要性及び経費等について必要な審査を行い、必要と認めた場合は、施設機能強化推進費加算認定通知書(第2号様式)により当該施設の長へ通知するものとする。

5 前項第2号の規定により認定を受けた事業を実施した施設の長は、施設機能強化推進費加算実績報告書(第3号様式)により当該事業の実施年度の翌年度4月末日までに市長に報告するものとする。

6 第4項第2号の規定により認定を受けた事業を実施した施設の長は、当該事業の収支の内訳について補助簿を設けるなど明確に区分し、その実態を明らかにしておくものとする。

7 市長は、第4項第2号の規定により認定を受けた事業を実施した施設について、必要に応じて当該事業の検証を行うものとする。

(移送費)

第6条 移送費は、次の各号に掲げる場合の移送に要する最小限度の額とする。

(1) 措置の開始、変更又は廃止に伴って施設へ入所する場合又は施設から退所する場合

(2) 被措置者が施設から医療機関へ入院及び退院する場合(生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助により受給する場合は除く。)

(3) 措置の開始、変更又は廃止に伴って養護受託者の家庭に転入する場合又は養護受託者の家庭から転出する場合

(令6告示55・追加)

(葬祭費)

第7条 老人福祉法第11条第2項の規定による葬祭に係る措置費は、次の各号の規定により算出した額の範囲内で必要な額とする。

(1) 基準額 1件当たり194,000円

(2) 葬祭に関する費用の額が基準額を超える場合であって葬祭費の市町村条例に定める火葬に要する費用が600円を超えるときは、当該超える額を基準額に加算する。

(3) 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用の額が9,060円を超えるときは、16,400円から9,060円を控除した額の範囲内において当該超える額を基準額に加算する。

(4) 死亡診断又は死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む。)が2,000円を超える場合は、当該超える額を基準額に加算する。

(5) 火葬又は埋葬を行うまでの間、死体を保存するために特別の費用を必要とする事情がある場合は、必要最小限度の実費を基準額に加算する。

(6) 遺留金品を充当した場合は当該充当額を第1号から前号までの規定により得た額から控除する。

(令6告示55・追加)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示55・旧6条繰下)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日告示第55号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4告示36、令6告示55・一部改正)

区分

金額

養護老人ホーム及び養護受託者

55,340円

地区別冬期加算

(11月から3月まで)

5,136円

入院した場合の入院患者日用品費

基準額

25,519円

地区別冬期加算額

生活保護法による保護基準に定められた入院患者日用品費の地区別冬期加算額相当額

(令4告示36・一部改正)

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(令4告示36・一部改正)

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会津若松市老人保護措置費支弁要綱

平成28年3月31日 告示第38号

(令和6年4月1日施行)