○会津若松市虐待対応支援員設置要綱
平成28年3月4日
会津若松市告示第15号
(令元告示110・題名改正)
(設置)
第1条 児童虐待防止及び虐待相談や支援体制の強化を図り、もって本市における要保護児童対策地域協議会の機能強化や円滑な運営を確保するため、会津若松市虐待対応支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(令元告示110・一部改正)
(任命)
第2条 支援員は、身元確実で社会的信望があり、かつ、健康で職務を遂行するために必要な熱意と誠意を有する者であって、次に掲げる条件のいずれかを満たすもののうちから市長が任命する。
(1) 都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学又は社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
(3) 医師
(4) 社会福祉士又は社会福祉士となる資格を有する者
(5) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者であって、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
(6) 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、指定施設において1年以上相談援助業務に従事したもの
(7) 学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、指定施設において1年以上相談援助業務に従事したもの
(8) 外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、指定施設において1年以上相談援助業務に従事したもの
(9) 精神保健福祉士となる資格を有する者
(10) 保健師
(11) 助産師
(12) 看護師
(13) 保育士であって、指定施設において2年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
(14) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状を有する者
(15) 社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が2年以上である者であって、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
ア 社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間
イ 児童相談所の所員として勤務した期間
(16) 前号に掲げる者のほか、社会福祉主事たる資格を得た後3年以上児童福祉事業に従事した者
(17) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第21条第6項に規定する児童指導員
(平31告示18、令元告示110・一部改正)
(身分)
第3条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する支援員とする。
(令元告示101・全改、令元告示110・一部改正)
(選考の方法)
第4条 支援員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。
3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。
(令元告示101・全改、令元告示110・一部改正)
(職務)
第5条 支援員は、要保護児童対策地域協議会の調整機関における要保護児童等の調査及び把握並びに虐待相談及び虐待が認められる家庭等への支援等に関する専門的技術を必要とする業務を行うものとする。
(令元告示110・一部改正)
(服務)
第6条 支援員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、福祉事務所長(以下「所長」という。)の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 支援員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(令元告示110・一部改正)
(解職)
第7条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合
(2) 支援員としての適格性を欠く場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) 勤務成績がよくない場合
(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合
(令元告示110・一部改正)
(勤務日等)
第8条 支援員の勤務する日は、月15日とし、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日とする。
2 支援員の勤務時間は、1日7時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(令元告示110・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令元告示101・旧15条繰上)
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第24号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日告示第18号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月14日告示第101号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後に会津若松市家庭児童相談室設置運営要綱第2条第1項に定める相談員並びに会津若松市女性相談員、会津若松市公園巡視員、会津若松市市営住宅等管理員、会津若松市道路・河川巡視員、会津若松市国民健康保険推進員、会津若松市下水道協力員、会津若松市納税推進員、会津若松市就労支援相談員、会津若松市日常生活支援員、会津若松市高校就学支援員、会津若松市学童生活支援員、会津若松市診療報酬明細書点検専門員、会津若松市認知症地域支援推進員、会津若松市自立相談支援員、会津若松市こどもクラブ支援員、会津若松市自立就労支援員、会津若松市要保護児童対策地域協議会専門員、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収推進員並びに会津若松市地域おこし協力隊設置要綱第2条に定める隊員、会津若松市消費生活相談員、会津若松市空家等調査員、会津若松市介護保険推進員、会津若松市第一層生活支援コーディネーター、会津若松市清掃手数料収納推進員、会津若松市集落支援員及び会津若松市子育て世代包括支援センター母子保健コーディネーターの任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和元年12月24日告示第110号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の会津若松市家庭児童相談室設置運営要綱に基づく相談員の任用及び第2条の規定による改正後の会津若松市虐待対応支援員設置要綱に基づく支援員の任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。