○会津若松市行政不服審査会条例

平成28年3月24日

会津若松市条例第4号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、会津若松市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、審査会の権限に関する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 審査会に、専門の事項を調査させるため、必要に応じ、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員及び専門委員は、諮問に係る審査請求事件が自己の利害に関係するものであるときは、その議事に参与することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

会津若松市行政不服審査会条例

平成28年3月24日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 行政手続
沿革情報
平成28年3月24日 条例第4号