○平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の切替えに関する規則
平成27年3月31日
会津若松市規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年会津若松市条例第5号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成27年改正条例附則第3項の規則で定める職員)
第2条 平成27年改正条例附則第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成3年会津若松市規則第12号。以下「初任給規則」という。)別表第5に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員
(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職されていた期間(ただし、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり休職された場合を除く。)
イ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
オ 会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(4) 切替日以降に再任用職員異動(地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる異動をいう。次条第1項第4号において同じ。)をした職員
(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の支給)
第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号)附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。
(1) 初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 平成27年改正条例の規定による改正前の会津若松市職員の給与に関する条例別表第1の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(イにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)
イ 当該再任用職員異動後において地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(会津若松市職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。
(平成27年改正条例附則第5項の規定による給料の支給)
第4条 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となったものをいう。以下この条において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(会津若松市職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第5条 平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。