○会津若松市あいづっこをいじめから守る委員会規則

平成27年3月31日

会津若松市教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市いじめ防止等に関する条例(平成27年会津若松市条例第17号。以下「条例」という。)第22条第1項に規定する会津若松市あいづっこをいじめから守る委員会(以下「いじめから守る委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 いじめから守る委員会の委員は、学識経験者その他適当と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 いじめから守る委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、いじめから守る委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 いじめから守る委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 いじめから守る委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

5 委員は、条例第24条第1項に規定する調査を行う場合において、自己又は親族に関する議事に加わることはできない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

会津若松市あいづっこをいじめから守る委員会規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号