○会津若松市自立就労支援員設置要綱

平成27年3月31日

会津若松市告示第29号

(設置)

第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を実施するに当たり、生活困窮者(同条第1項に規定する生活困窮者をいう。以下同じ。)又はその家族その他の関係者からの就労に関する相談に応じ、自立促進に向けての必要な助言等を行うため、福祉事務所に自立就労支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(平31告示36・一部改正)

(任命)

第2条 支援員は、人格高潔で社会的信望があり、かつ、第5条に規定する職務を行うのに必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が任命する。

(令元告示101・一部改正)

(身分)

第3条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(令元告示101・全改)

(選考の方法)

第4条 支援員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに支援員の選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(令元告示101・追加)

(職務)

第5条 支援員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活困窮者に対し、就労に関する必要な相談及び助言を行うこと。

(2) 生活困窮者の就労に向けた支援の種類、内容その他の事項を記載した計画の作成及び実施に関すること。

(3) 住居確保給付金に関すること。

(4) 社会資源との連携及びその活用による就労支援に関すること。

(5) その他会津若松市福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認める業務

(令元告示101・旧4条繰下)

(服務)

第6条 支援員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱及び関係法令を遵守し、かつ、所長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 支援員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(令元告示101・旧5条繰下)

(解職)

第7条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 自己の都合により、辞任を申し出た場合

(2) 支援員としての適格性を欠く場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は職務に耐えられない場合

(4) 勤務成績がよくない場合

(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合

(令元告示101・旧6条繰下)

(勤務日等)

第8条 支援員の勤務する日は、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日とする。

2 支援員の勤務時間は、1日5時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までの間で所長が定める。

3 前2項の規定にかかわらず、所長が特に必要と認めたときは、前2項に定める日若しくは時間以外に勤務を命じ、又は前2項に定める日若しくは時間に勤務を命じないことができる。

(令元告示101・旧7条繰下)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令元告示101・旧14条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(会津若松市住宅確保・就労支援員設置要綱の廃止)

2 会津若松市住宅確保・就労支援員設置要綱(平成21年会津若松市告示第75号)は、廃止する。

(会津若松市自立就労支援相談員設置要綱の廃止)

3 会津若松市自立就労支援相談員設置要綱(平成25年会津若松市告示第41号)は、廃止する。

(平成28年3月31日告示第37号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第24号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年11月14日告示第101号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に会津若松市家庭児童相談室設置運営要綱第2条第1項に定める相談員並びに会津若松市女性相談員、会津若松市公園巡視員、会津若松市市営住宅等管理員、会津若松市道路・河川巡視員、会津若松市国民健康保険推進員、会津若松市下水道協力員、会津若松市納税推進員、会津若松市就労支援相談員、会津若松市日常生活支援員、会津若松市高校就学支援員、会津若松市学童生活支援員、会津若松市診療報酬明細書点検専門員、会津若松市認知症地域支援推進員、会津若松市自立相談支援員、会津若松市こどもクラブ支援員、会津若松市自立就労支援員、会津若松市要保護児童対策地域協議会専門員、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収推進員並びに会津若松市地域おこし協力隊設置要綱第2条に定める隊員、会津若松市消費生活相談員、会津若松市空家等調査員、会津若松市介護保険推進員、会津若松市第一層生活支援コーディネーター、会津若松市清掃手数料収納推進員、会津若松市集落支援員及び会津若松市子育て世代包括支援センター母子保健コーディネーターの任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市自立就労支援員設置要綱

平成27年3月31日 告示第29号

(令和2年4月1日施行)