○会津若松市いじめ問題対策連絡協議会及び会津若松市いじめ調査委員会に関する規則

平成27年3月31日

会津若松市規則第15号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 会津若松市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第5条)

第3章 会津若松市いじめ調査委員会(第6条―第9条)

第4章 雑則(第10条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市いじめ防止等に関する条例(平成27年会津若松市条例第17号。以下「条例」という。)第21条第2項に規定する会津若松市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)及び第26条第3項に規定する会津若松市いじめ調査委員会(以下「いじめ調査委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 会津若松市いじめ問題対策連絡協議会

(組織)

第2条 連絡協議会の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 教育行政に関心のある市民

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 前条第3号に掲げる者のうちから委嘱された委員は、前項の規定にかかわらず、その身分を失ったときは、委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第4条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

第3章 会津若松市いじめ調査委員会

(組織)

第6条 いじめ調査委員会の委員は、学識経験者その他適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第7条 委員の任期は、前条の規定により委嘱された日から条例第26条第2項の規定により答申を行った日までとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第8条 いじめ調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、いじめ調査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 いじめ調査委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 いじめ調査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

第4章 雑則

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

会津若松市いじめ問題対策連絡協議会及び会津若松市いじめ調査委員会に関する規則

平成27年3月31日 規則第15号

(平成27年4月1日施行)