○会津若松市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年2月27日

会津若松市規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の認可等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 省令第36条の36第1項の規定による申請は、家庭的保育事業等設置認可申請書(第1号様式)により行うものとする。

(認可の通知)

第3条 市長は、法第34条の15第5項本文に規定する認可をしたときは、家庭的保育事業等認可通知書(第2号様式)前条の申請を行った者に交付するものとする。

(不認可の通知)

第4条 法第34条の15第6項の規定による通知は、家庭的保育事業等不認可通知書(第3号様式)によるものとする。

(変更の届出)

第5条 省令第36条の36第3項及び同条第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(第4号様式)により行うものとする。

(廃止又は休止の承認申請)

第6条 家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業等事業者」という。)は、省令第36条の37第1項の規定により家庭的保育事業等の休止又は廃止の承認を受けようとするときは、家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(第5号様式)を市長に提出し、その承認を求めるものとする。

(廃止又は休止の承認等)

第7条 市長は、前条の申請書の提出を受けた場合であって、やむを得ないと認めたときは、家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(第6号様式)前条の申請書を提出した家庭的保育事業等事業者(次項において「申請者」という。)に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請書の提出を受けた場合であって、承認しないときは、家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(第7号様式)により、申請者に通知するものとする。

(認可の取消し等の通知)

第8条 市長は、法第58条第2項の規定により認可の取消しをするときは、家庭的保育事業等認可取消通知書(第8号様式)により行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後の家庭的保育事業等の認可の申請の受理その他家庭的保育事業等の認可に関し必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。

(平成28年2月8日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則6・一部改正)

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(平28規則6・一部改正)

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(平28規則6・一部改正)

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(平28規則6・一部改正)

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(平28規則6・一部改正)

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会津若松市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年2月27日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)