○会津若松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則

平成27年2月27日

会津若松市規則第2号

(令元規則31・題名改正)

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)及び特定地域型保育事業者(法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)(以下「特定教育・保育施設等」という。)並びに特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下同じ。)の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令元規則31・一部改正)

(特定教育・保育施設等の確認の申請)

第2条 府令第26条及び第36条に規定する申請書は、特定教育・保育施設等確認申請書(第1号様式)とする。

(令元規則31・一部改正)

(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請)

第3条 府令第28条及び第37条に規定する申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(第2号様式)とする。

(令元規則31・一部改正)

(特定教育・保育施設等の変更の届出)

第4条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等確認変更届出書(第3号様式)により行うものとする。

(令元規則31・一部改正)

(特定教育・保育施設等の確認の通知等)

第5条 市長は、法第31条第1項若しくは第43条第1項の規定により特定教育・保育施設等の確認をしたとき又は法第32条第1項若しくは第44条第1項の規定により特定教育・保育施設等の確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による確認又は確認の変更をしないときは、特定教育・保育施設等不確認通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(令元規則31・一部改正)

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第6条 法第58条の2に規定する申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第6号様式)とする。

(令元規則31・追加)

(特定子ども・子育て支援施設等の変更の届出)

第7条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書(第7号様式)により行うものとする。

(令元規則31・追加)

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の通知等)

第8条 市長は、法第58条の2の規定により特定子ども・子育て支援施設等の確認をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(第8号様式)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による確認又は確認の変更をしないときは、特定子ども・子育て支援施設等不確認通知書(第9号様式)により、申請者に通知するものとする。

(令元規則31・追加)

(確認の取消し等の通知)

第9条 市長は、法第40条第1項又は第52条第1項並びに第58条の10第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、確認取消(停止)通知書(第10号様式)により、通知するものとする。

(令元規則31・旧6条一部改正し繰下)

(確認の辞退)

第10条 法第36条及び第48条並びに法第58条の6の規定による確認の辞退は、確認辞退届出書(第11号様式)により行うものとする。

(令元規則31・旧7条一部改正し繰下)

(みなし確認辞退の申出)

第11条 府令附則第4条の申請書は、特定教育・保育施設等みなし確認辞退申出書(第12号様式)とする。

(令元規則31・旧8条一部改正し繰下)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則31・旧9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日以後の特定教育・保育施設等の確認の申請の受理その他特定教育・保育施設等の確認に関し必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。

(平成28年2月8日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月26日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請の受理その他特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

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(平28規則5・一部改正)

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(平28規則5・一部改正)

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(令元規則31・追加)

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(令元規則31・追加)

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(令元規則31・追加)

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(令元規則31・追加)

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(平28規則5・一部改正、令元規則31・旧6号様式全部改正し繰下)

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(令元規則31・旧7号様式全部改正し繰下)

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(令元規則31・旧8号様式一部改正し繰下)

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会津若松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の…

平成27年2月27日 規則第2号

(令和元年10月1日施行)