○教育長の服務等に関する条例

平成27年3月26日

会津若松市条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定による教育長の職務に専念する義務の免除について定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

(勤務時間、休暇その他の勤務条件)

第3条 教育長の勤務時間、休暇その他の勤務条件については、市職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日以後において、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第33号で平成27年11月1日から施行)

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年条例第42号)は、廃止する。

教育長の服務等に関する条例

平成27年3月26日 条例第15号

(平成27年11月1日施行)