○会津若松市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月26日

会津若松市条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、包括的支援事業の実施に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。

(2) 地域包括支援センター 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。

(3) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。

(包括的支援事業の基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導くとともに、認知症の予防から早期発見・早期対応までの一貫した認知症対策を推進することにより、もって介護保険の各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

(地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数)

第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

(1) 前項の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると包括的支援事業運営部会(会津若松市介護保険条例(平成12年会津若松市条例第19号)第2条の規定により設置される会津若松市介護保険運営協議会に置かれる包括的支援事業運営部会をいう。以下同じ。)において認められた場合

(2) 地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると包括的支援事業運営部会において認められた場合

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

3 地理的条件その他の条件を勘案して第1号被保険者の数が6,000人以上の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置する場合又は地理的条件その他の条件により第1項の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると包括的支援事業運営部会において認められた場合は、同項の基準を超えて必要な人員を配置することができる。

(平30条例8・一部改正)

(適切、公正かつ中立な運営の確保)

第5条 地域包括支援センターは、包括的支援事業運営部会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(平30条例8・一部改正)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例第4条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員には、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第48号。以下「平成29年改正省令」という。)附則第2条第1項及び第2項の規定により介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員に該当することとなる者並びに平成29年改正省令附則第2条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる平成29年改正省令による改正前の介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)(平成29年改正省令附則第3条の規定による改正前の介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第19号)附則第3条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する主任介護支援専門員を含むものとする。

会津若松市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月26日 条例第6号

(平成30年3月20日施行)