○会津清酒の普及の促進に関する条例

平成26年12月24日

会津若松市条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、本市の伝統産品である清酒による乾杯の習慣をはじめ、会津清酒をより深く理解し楽しむ機会を創出し広めることにより会津清酒の普及促進を図ることを通じて、会津地域及び日本の文化への理解と継承の促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「会津清酒」とは、会津地域で製造される清酒(酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第7号に規定する清酒をいう。)をいう。

(市の役割)

第3条 市は、会津清酒の文化を市内外に広く情報発信し、その普及の促進に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第4条 会津清酒を製造、販売又は提供する事業者は、会津清酒の文化を継承し、その普及を促進するために主体的に取り組むとともに、市及び他の事業者が行う会津清酒の普及の促進に関する取組に協力するよう努めるものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、会津清酒が本市の誇るべき文化であることを理解し、市及び事業者が行う会津清酒の普及の促進に関する取組に協力するよう努めるものとする。

(個人の好及び意思の尊重)

第6条 市、事業者及び市民は、この条例の実施に当たっては、個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

会津清酒の普及の促進に関する条例

平成26年12月24日 条例第28号

(平成26年12月24日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成26年12月24日 条例第28号