○会津若松市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
平成26年10月9日
会津若松市規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成26年会津若松市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める法人)
第3条 条例第3条第2項の規則で定める国、県又は市の出資に係る法人は、次のとおりとする。
(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(4) 独立行政法人都市再生機構
(5) 独立行政法人水資源機構
(6) 独立行政法人森林総合研究所
(7) 独立行政法人労働者健康福祉機構
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(風致地区内における建築等の規制に関する条例施行細則の廃止)
2 風致地区内における建築等の規制に関する条例施行細則(平成12年会津若松市規則第16号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
4 この規則の施行の際現に作成されている旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。