○会津若松市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成26年10月9日

会津若松市規則第40号

(許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者は、風致地区内建築等許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(規則で定める法人)

第3条 条例第3条第2項の規則で定める国、県又は市の出資に係る法人は、次のとおりとする。

(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(4) 独立行政法人都市再生機構

(5) 独立行政法人水資源機構

(6) 独立行政法人森林総合研究所

(7) 独立行政法人労働者健康福祉機構

(協議又は通知)

第4条 条例第3条第2項又は同条第3項の規定により市長に協議又は通知をしようとする者は、協議又は通知に係る行為をしようとする日の7日前までに、風致地区内建築等協議書(第1号様式)又は風致地区内建築等通知書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(変更の許可の申請)

第5条 条例第5条の規定により変更に係る市長の許可を受けようとする者は、風致地区内建築等変更許可申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(変更の協議又は通知)

第6条 条例第6条第1項又は同条第2項の規定により市長に変更に係る協議又は通知をしようとする者は、変更の協議又は通知に係る行為をしようとする日の7日前までに、風致地区内建築等変更協議書(第2号様式)又は風致地区内建築等変更通知書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(完了届)

第7条 条例第8条の規定による届出は、風致地区内建築等完了届(第3号様式)を市長に提出して行うものとする。

(身分証明書)

第8条 条例第10条第2項の身分を示す証明書は、第4号様式による。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(風致地区内における建築等の規制に関する条例施行細則の廃止)

2 風致地区内における建築等の規制に関する条例施行細則(平成12年会津若松市規則第16号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に作成されている旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

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会津若松市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成26年10月9日 規則第40号

(平成27年1月1日施行)