○会津若松市民生委員推薦会規則
平成26年5月30日
会津若松市規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)の規定に基づき、会津若松市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員等)
第2条 推薦会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(1) 民生委員・児童委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育関係者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験者
(会議)
第3条 推薦会の会議は、非公開とする。
(秘密の保持)
第4条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。