○会津若松市民生委員推薦会規則

平成26年5月30日

会津若松市規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)の規定に基づき、会津若松市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員等)

第2条 推薦会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(1) 民生委員・児童委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験者

(会議)

第3条 推薦会の会議は、非公開とする。

(秘密の保持)

第4条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)第22条による改正前の法第8条第2項の規定により委嘱されている推薦会の委員については、その任期が満了するまでの間、第2条の規定により委嘱されている委員とみなす。

会津若松市民生委員推薦会規則

平成26年5月30日 規則第24号

(平成26年5月30日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年5月30日 規則第24号