○会津若松市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年3月27日

会津若松市告示第23号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、市が作成した会津若松市鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)により被害防止施策を適正に実施するため、会津若松市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(隊員)

第2条 実施隊の隊員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 鳥獣被害対策に関する業務を担当する市職員

(2) 被害防止計画に基づく防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、会津若松市鳥獣被害防止対策協議会を構成する猟友会若松支部、農業団体及び各地区が推薦する者

(3) 前号のほか、市長が適当と認める者

(令3告示36・全改)

(身分、任期等)

第3条 前条第2号及び第3号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とし、その任期は、任命された日から1年を超えない期間とする。ただし、再任を妨げない。

(隊長)

第4条 実施隊に隊長を置く。

2 隊長は、会津若松市鳥獣被害防止対策協議会会長の職にある者をもって充て、実施隊の職務を統括する。

(対象鳥獣捕獲員)

第5条 実施隊に対象鳥獣捕獲員(以下「捕獲員」という。)を置く。

2 捕獲員は、主として対象鳥獣の捕獲等(以下「捕獲用務」という。)に従事するものとし、第2条第2号に掲げる者のうち、猟友会若松支部から推薦を受けた者であり、かつ、次の各号に掲げる要件を満たす者のうちから市長が指名する。

(1) 任命の日から起算して過去1年以内(以下「基準年内」という。)に狩猟者登録を行っている者

(2) 基準年内に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)その他関係法規への違反がない者

(令3告示36・一部改正)

(捕獲隊長及び副捕獲隊長)

第6条 捕獲員に、捕獲隊長及び副捕獲隊長を置く。

2 捕獲隊長は、捕獲員の互選により選任し、捕獲用務に係る職務を統括する。

3 副捕獲隊長は、捕獲隊長の指名により選任し、捕獲隊長を補佐し、捕獲隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(一般隊員)

第7条 実施隊に一般隊員を置く。

2 一般隊員は、主として対象鳥獣の捕獲用務に係る補助作業等(以下「捕獲補助用務」という。)に従事するものとし、第2条第2号に掲げる者のうち、農業団体及び各地区が推薦する者のうちから市長が指名する。

3 一般隊員のうち、鳥獣保護管理法第39条第3項に規定するわな猟免許を所持する者にあっては、捕獲補助用務に加え、第5条で定める捕獲員が従事する捕獲用務のうち、わなの設置について兼務できるものとする。

(令3告示36・追加)

(職務)

第8条 実施隊は、被害防止計画に基づき、次に掲げる職務を行う。

(1) 被害発生地区の調査

(2) 野生鳥獣による被害防除対策

(3) 有害鳥獣の捕獲駆除

(4) 鳥獣による人的被害に対する緊急対応

(5) その他鳥獣被害対策の推進

(令3告示36・旧7条繰下、令4告示31・一部改正)

(守秘義務)

第9条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(令3告示36・旧8条繰下)

(解任)

第10条 市長は、隊員が次のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 鳥獣保護管理法第52条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。

(2) 正当な理由なく市長の出動命令に応じないとき。

(3) 第2条第1号に規定する隊員にあっては、鳥獣被害対策に関する業務を担当しないこととなったとき。

(4) その他市長が特に解任の理由があると認めるとき。

(令3告示36・旧9条一部改正し繰下、令4告示31・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第11条 第2条第2号及び第3号に規定する隊員の報酬及び費用弁償については、会津若松市特別職の非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和40年会津若松市条例第11号)及び会津若松市職員等の旅費に関する条例(昭和41年会津若松市条例第10号)の定めるところにより支給する。

(令3告示36・旧10条一部改正し繰下、令4告示31・一部改正)

(公務災害補償)

第12条 第2条第2号及び第3号に規定する隊員が職務による災害(負傷、疾病、障がい、死亡等をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の定めるところにより補償を行うものとする。

(令3告示36・旧11条繰下)

(事務局)

第13条 実施隊の事務局は、農政部農林課に置く。

(令3告示36・旧12条繰下)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令3告示36・旧13条繰下)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第36号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

会津若松市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年3月27日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)