○会津若松市歴史資料センター条例

平成26年3月26日

会津若松市条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、先人に憧れ、郷土に誇りを持つ学びの場として、本市の歴史や文化に対する理解を深めるとともに、市民の文化の振興を図るため、会津若松市歴史資料センター(以下「歴史資料センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 歴史資料センターは、会津若松市城東町2番3号に置く。

(業務)

第3条 歴史資料センターの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 郷土資料等の収集及び保管並びに歴史及び文化に関する調査及び研究に関すること。

(2) 本市の歴史、文化、先人等に関する展示に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(開館時間等)

第4条 歴史資料センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 歴史資料センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の開館時間を変更し、又は前項の休館日に開館し、若しくは臨時に休館することができる。

(入館の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、歴史資料センターの入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 歴史資料センターの施設、附属設備、資料、備品等をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 歴史資料センターの管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、歴史資料センターの設置の目的に反するとき。

(遵守事項)

第6条 歴史資料センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 歴史資料センターの施設、附属設備、資料、備品等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 許可なくして展示品及び資料を模写し、又は撮影しないこと。

(3) 物品の販売、広告宣伝その他これらに類する営利行為をしないこと(あらかじめ市長の許可を受けた場合を除く。)

(4) 所定の場所以外で火気を使用し、喫煙し、又は飲食しないこと。

(5) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により歴史資料センターの施設、附属設備、資料、備品等をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に歴史資料センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により歴史資料センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、歴史資料センターの開館時間及び休館日を変更することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 前条第1項の規定により指定管理者に歴史資料センターの管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 歴史資料センターの施設、附属設備、資料、備品等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 指定管理者が前項の業務を行う場合における第5条及び第6条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正に歴史資料センターの管理を行わなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第28号で平成26年7月25日から施行)

会津若松市歴史資料センター条例

平成26年3月26日 条例第7号

(平成26年7月25日施行)