○会津若松市認知症地域支援推進員設置要綱
平成25年7月31日
会津若松市告示第75号
(設置)
第1条 地域における医療及び介護の連携強化並びに認知症の者及びその家族(以下「認知症の者等」という。)に対する支援体制の強化を図るため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(任命)
第2条 推進員は、健康で社会的信望があり高齢者福祉の向上に熱意をもち、かつ、次に掲げる条件のいずれかを満たす者のうちから市長が任命する。
(1) 認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は社会福祉士
(2) 前号に掲げる者のほか、認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する者として市長が認めた者
(令元告示101・一部改正)
(身分)
第3条 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。
(令元告示101・全改)
(選考の方法)
第4条 推進員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。
3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。
(令元告示101・追加)
(職務)
第5条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認知症の者等に対する適切な支援の検討及び関係機関の連携、調整等の支援に関すること。
(2) 認知症の者等を支援する社会資源の情報収集及び提供に関すること。
(3) 認知症の者等への支援を行う関係者に対する研修会、交流会等の実施に関すること。
(4) 市民等に対する認知症に関する正しい理解の普及啓発に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の者等に対する支援に関し必要なこと。
(令元告示101・旧4条繰下)
(服務)
第6条 推進員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、高齢福祉課長(以下「課長」という。)の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 推進員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(令元告示101・旧5条繰下)
(令元告示101・旧6条一部改正し繰下)
(解職)
第8条 市長は、推進員が次のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合
(2) 推進員としての適格性を欠く場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(4) 勤務成績がよくない場合
(5) 第6条に定める服務上の義務に違反した場合
(令元告示101・旧7条一部改正し繰下)
(勤務日等)
第9条 推進員の勤務する日は、月15日とし、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日で課長が割り振るものとする。
2 推進員の勤務時間は、1日7時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(令元告示101・旧8条繰下)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令元告示101・旧15条繰上)
附則
この要綱は、平成25年7月31日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第37号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第24号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月14日告示第101号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後に会津若松市家庭児童相談室設置運営要綱第2条第1項に定める相談員並びに会津若松市女性相談員、会津若松市公園巡視員、会津若松市市営住宅等管理員、会津若松市道路・河川巡視員、会津若松市国民健康保険推進員、会津若松市下水道協力員、会津若松市納税推進員、会津若松市就労支援相談員、会津若松市日常生活支援員、会津若松市高校就学支援員、会津若松市学童生活支援員、会津若松市診療報酬明細書点検専門員、会津若松市認知症地域支援推進員、会津若松市自立相談支援員、会津若松市こどもクラブ支援員、会津若松市自立就労支援員、会津若松市要保護児童対策地域協議会専門員、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収推進員並びに会津若松市地域おこし協力隊設置要綱第2条に定める隊員、会津若松市消費生活相談員、会津若松市空家等調査員、会津若松市介護保険推進員、会津若松市第一層生活支援コーディネーター、会津若松市清掃手数料収納推進員、会津若松市集落支援員及び会津若松市子育て世代包括支援センター母子保健コーディネーターの任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(令元告示101・一部改正)