○会津若松市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年8月22日

会津若松市条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年9月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、会津若松市職員の給与を減ずる措置を講ずるため、会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例別表第1の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(会津若松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年会津若松市条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる当該職員に適用される職務の級の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 1級及び2級 100分の3.77

(2) 3級から5級まで 100分の7.77

(3) 6級 100分の8.77

(4) 7級及び8級 100分の10.77

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員が受けるべき管理職手当の月額に100分の3を乗じて得た額

(2) 給与条例第20条第1項から第6項までの規定により支給される給料 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める額

 給与条例第20条第1項 前項及び前号に定める額

 給与条例第20条第2項及び第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第20条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第20条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第20条第6項 前項に定める額に、同条第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第11条の規定の適用については、同条中「除して得た額」とあるのは、「除して得た額から、当該額に会津若松市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年会津若松市条例第30号)第2条第1項に規定する当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第2項第2号及び前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第6項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「当該額に」とあるのは「当該額から附則第8項の規定により当該額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(勤務時間条例の特例)

第3条 特例期間においては、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第14条の2第3項及び附則第9項の規定の適用については、勤務時間条例第14条の2第3項中「除して得た額」とあるのは「除して得た額から、当該額に会津若松市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年会津若松市条例第30号)第2条第1項に規定する当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」と、勤務時間条例附則第9項中「当該額に100分の0.9を乗じて得た額」とあるのは「当該額から当該額に100分の0.9を乗じて得た額を減じた額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額」と、「除して得た額)」とあるのは「除して得た額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額)」とする。

(任期付職員条例の特例)

第4条 特例期間においては、会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年会津若松市条例第26号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された者に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給から4号給までのもの 100分の8.77

(2) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が5号給以上のもの及び同条第3項の規定による給料月額を受ける職員 100分の10.77

2 特例期間においては、第2条第2項第2号及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける職員に対する給与条例第11条及び第20条第1項から第6項までの規定により支給される給与の支給について準用する。この場合において、第2条第2項第2号中「前項」とあるのは、「第4条第1項」と読み替えるものとする。

(端数処理)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

会津若松市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年8月22日 条例第30号

(平成25年9月1日施行)