○会津若松市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成25年3月29日

会津若松市教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、会津若松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を市長部局の職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(健康福祉部に対する補助執行)

第2条 教育委員会は、次に掲げる教育委員会の権限に属する事務を健康福祉部の職員に補助執行させるものとする。ただし、教育課程、学習指導、その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を除く。

(1) 幼児教育の振興に関すること。

(2) 会津若松市立幼稚園の管理運営に関すること。

(平26教育規則2・一部改正)

(補助執行に係る事務の処理)

第3条 前条の規定による補助執行に係る事務の処理については、会津若松市教育委員会事務決裁規則(昭和48年会津若松市教育委員会規則第5号)その他関係規定の定めるところによる。

(重要事項等の特例)

第4条 前2条に規定する事務を処理する場合において、特に重要なもの又は異例に属すると認められる事項があるときは、教育長の指示を受けなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月21日教育規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

会津若松市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第6号

(平成26年2月21日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成25年3月29日 教育委員会規則第6号
平成26年2月21日 教育委員会規則第2号