○会津若松市子ども・子育て会議条例

平成25年7月1日

会津若松市条例第23号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、会津若松市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第77条第1項各号に掲げる事項について市長に意見を述べ、又は調査審議する。

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。

(1) 子どもの保護者(法第6条第2項に規定する保護者をいう。)

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この条において同じ。)に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 子ども・子育て支援に関心を持つ市民

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

会津若松市子ども・子育て会議条例

平成25年7月1日 条例第23号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年7月1日 条例第23号