○指定地域密着型介護老人福祉施設による感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順を定める要綱
平成25年3月29日
会津若松市告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、会津若松市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年会津若松市条例第33号。以下「条例」という。)第173条第2項第4号(条例第191条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)による感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順を定めるものとする。
(報告体制の整備)
第3条 施設は、従業者が入所者又は入居者(以下「入所者等」という。)について、感染症又は食中毒の発生を疑ったときは、速やかに施設の管理者に報告するものとする。
(管理者による指示)
第4条 施設の管理者は、当該施設における感染症若しくは食中毒の発生を疑ったとき又は前条に規定する報告を受けたときは、従業者に対して必要な指示を行わなければならない。
(発生又はまん延の防止措置)
第5条 施設は、感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止する観点から、従業者の健康管理を徹底し、従業者、来訪者等の健康状態によっては入所者等との接触を制限する等の措置を講ずるとともに、従業者及び入所者等に対して手洗いやうがいを励行するなど衛生教育の徹底を図るものとする。
(施設の医師及び看護職員による対応)
第6条 施設の医師及び看護職員は、当該施設内において感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときは、速やかな対応を行わなければならない。
(地域の医療機関等との連携)
第7条 施設の管理者及び医師、看護職員その他の従業者は、感染症若しくは食中毒の患者又はそれらの疑いのある者(以下「有症者等」という。)の状態に応じ、協力病院をはじめとする地域の医療機関等との連携を図ることその他の適切な措置を講じなければならない。
(状況及び措置等の記録)
第8条 施設は、感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときの有症者等の状況及び各有症者等に講じた措置等を記録しなければならない。
(市及び保健所への報告等)
第9条 施設の管理者は、次の各号に掲げる場合には、有症者等の人数、症状、対応状況等を市及び保健所に迅速に報告するとともに、市又は保健所からの指示を求めることその他の措置を講じなければならない。
(1) 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤な患者が1週間内に2人以上発生した場合
(2) 同一の有症者等が10人以上又は全入所者等の半数以上発生した場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者が報告を必要と認めた場合
(検体の確保)
第10条 前条に規定する報告を行った施設は、その原因の究明に資するため、当該有症者等を診察する医師等と連携の上、血液、便、吐物等の検体を確保するよう努めなければならない。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。