○指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業における居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針を定める要綱

平成25年3月29日

会津若松市告示第28号

(平28告示123・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、指定地域密着型サービス基準条例及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例で使用する用語の例による。

(契約の手続)

第3条 指定地域密着型通所介護事業者、指定認知症対応型通所介護事業者、指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「事業所等」という。)における居住等及び食事の提供に係る契約(以下「契約」という。)の締結に当たっては、次に掲げるところにより、当該契約の手続を行うものとする。

(1) 利用者等(指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の利用者並びに指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者及び入居者をいう。以下同じ。)又はその家族に対し、当該契約の内容について文書により事前に説明を行うこと。

(2) 指定地域密着型介護老人福祉施設における契約の締結に当たっては、当該契約の内容について、利用者等から文書により同意を得ること。

(3) 居住等及び食事の提供に係る利用料について、その具体的内容、金額の設定及び変更に関し、運営規程(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条の3の2、第131条の4、第131条の5、第131条の8、第131条の8の2、第131条の17、第131条の18、第140条の24又は第140条の25の規定に基づき、市長に提出する運営規程をいう。)への記載を行うとともに事業所等の見やすい場所に掲示を行うこと。

(平28告示123・一部改正)

(居住等に係る利用料)

第4条 居住等に係る利用料は、次の各号に掲げる居室環境の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を基本とするものとする。

(1) ユニットに属する居室及びユニットに属さない居室のうち定員が1人のもの(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の7地域密着型介護福祉施設入所者生活介護のからまでの注20及び注21に定める者(以下「従来型個室特例対象者」という。)が入所するものを除く。) 室料及び光熱水費に相当する額

(2) ユニットに属さない居室のうち定員が2人以上のもの及び従来型個室特例対象者が入所するもの 光熱水費に相当する額

2 居住等に係る利用料の水準の設定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。

(1) 利用者等が利用する施設の建設費用(修繕費用、維持費用等を含む。)及び当該建設費用への公的助成の有無

(2) 近隣地域に所在する類似施設の家賃及び光熱水費の平均的な費用

(令3告示33・一部改正)

(食事の提供に係る利用料)

第5条 食事の提供に係る利用料は、食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とするものとする。

(利用料の受領)

第6条 利用者等が選定する特別な居室の提供又は特別な食事の提供に係る利用料は、第4条に規定する居住等に係る利用料及び前条に規定する食事の提供に係る利用料と明確に区分して受領するものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日告示第123号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第33号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業における居住、滞在及び宿…

平成25年3月29日 告示第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年3月29日 告示第28号
平成28年12月28日 告示第123号
令和3年3月31日 告示第33号