○指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業における居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針を定める要綱
平成25年3月29日
会津若松市告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、会津若松市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年会津若松市条例第33号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第60条の7第4項(指定地域密着型サービス基準条例第60条の38及び第81条において準用する場合を含む。)、第91条第4項(指定地域密着型サービス基準条例第204条において準用する場合を含む。)、第158条第4項及び第183条第4項並びに会津若松市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年会津若松市条例第34号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第23条第4項及び第53条第4項の規定に基づき、居住、滞在及び宿泊(以下「居住等」という。)並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針を定めるものとする。
(平28告示123・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、指定地域密着型サービス基準条例及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例で使用する用語の例による。
(契約の手続)
第3条 指定地域密着型通所介護事業者、指定認知症対応型通所介護事業者、指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「事業所等」という。)における居住等及び食事の提供に係る契約(以下「契約」という。)の締結に当たっては、次に掲げるところにより、当該契約の手続を行うものとする。
(1) 利用者等(指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の利用者並びに指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者及び入居者をいう。以下同じ。)又はその家族に対し、当該契約の内容について文書により事前に説明を行うこと。
(2) 指定地域密着型介護老人福祉施設における契約の締結に当たっては、当該契約の内容について、利用者等から文書により同意を得ること。
(3) 居住等及び食事の提供に係る利用料について、その具体的内容、金額の設定及び変更に関し、運営規程(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条の3の2、第131条の4、第131条の5、第131条の8、第131条の8の2、第131条の17、第131条の18、第140条の24又は第140条の25の規定に基づき、市長に提出する運営規程をいう。)への記載を行うとともに事業所等の見やすい場所に掲示を行うこと。
(平28告示123・一部改正)
(2) ユニットに属さない居室のうち定員が2人以上のもの及び従来型個室特例対象者が入所するもの 光熱水費に相当する額
2 居住等に係る利用料の水準の設定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1) 利用者等が利用する施設の建設費用(修繕費用、維持費用等を含む。)及び当該建設費用への公的助成の有無
(2) 近隣地域に所在する類似施設の家賃及び光熱水費の平均的な費用
(令3告示33・一部改正)
(食事の提供に係る利用料)
第5条 食事の提供に係る利用料は、食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とするものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日告示第123号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。