○指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の人員に関する資格及び研修を定める要綱
平成25年3月29日
会津若松市告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、会津若松市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年会津若松市条例第33号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)並びに会津若松市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年会津若松市条例第34号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の人員に関する資格及び研修について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、指定地域密着型サービス基準条例及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例で使用する用語の例による。
(オペレーターの資格)
第3条 指定地域密着型サービス基準条例第7条第2項本文及び第48条第2項本文に規定する市長が定める者は、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。)である者とする。
2 指定地域密着型サービス基準条例第7条第2項ただし書及び第48条第2項ただし書に規定する市長が定める者は、介護職員初任者研修課程(介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程をいう。)修了者及び訪問介護に関する2級課程(介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する訪問介護に関する2級課程をいう。)修了者とする。
(平30告示18・一部改正)
(管理者が修了すべき研修)
第4条 指定地域密着型サービス基準条例第63条第2項、第84条第3項、第112条第3項及び第194条第3項並びに指定地域密着型介護予防サービス基準条例第7条第2項、第46条第3項及び第73条第3項に規定する市長が定める研修は、認知症介護実践者等養成事業の実施について(平成18年3月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知。以下「18年局長通知」という。)及び認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について(平成18年3月31日老計発第0331007号厚生労働省老健局計画課長通知。以下「18年課長通知」という。)に基づき、都道府県及び指定都市において実施される認知症対応型サービス事業管理者研修とする。
(平30告示18、令3告示31・一部改正)
(介護支援専門員が修了すべき研修)
第5条 指定地域密着型サービス基準条例第83条第11項及び第193条第12項並びに指定地域密着型介護予防サービス基準条例第45条第11項に規定する市長が定める研修は、18年局長通知及び18年課長通知に基づき、都道府県及び指定都市において実施される小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修とする。
(平30告示18・一部改正)
(事業者の代表者が修了すべき研修)
第6条 指定地域密着型サービス基準条例第85条、第113条及び第195条並びに指定地域密着型介護予防サービス基準条例第47条及び第74条に規定する市長が定める研修は、18年局長通知及び18年課長通知に基づき、都道府県及び指定都市において実施される認知症対応型サービス事業開設者研修とする。
(計画作成担当者が修了すべき研修)
第7条 指定地域密着型サービス基準条例第111条第6項及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第72条第6項に規定する市長が定める研修は、18年局長通知及び18年課長通知に基づき、都道府県及び市町村において実施される実践者研修又は認知症介護研修等事業の実施について(平成17年5月13日老発第0513001号厚生労働省老健局長通知)及び認知症介護研修等事業の円滑な運営について(平成17年5月13日老計発第0513001号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づき、都道府県及び指定都市において実施された実践者研修若しくは痴呆介護研修事業の実施について(平成12年9月5日老発第623号厚生省老人保健福祉局長通知)及び痴呆介護研修事業の円滑な運営について(平成12年10月25日老計第43号厚生省老人保健福祉局計画課長通知)に基づき実施された基礎課程とする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第18号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第31号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。