○会津若松市給水施設等の布設及び管理に関する条例施行規則
平成25年3月29日
会津若松市規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市給水施設等の布設及び管理に関する条例(平成24年会津若松市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(給水施設の増設、改造等の工事)
第2条 条例第4条に規定する規則で定める給水施設の増設、改造等の工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 水源の種別及び取水地点の変更に係る工事
(2) 浄水方法の変更に係る工事
(1) 給水施設の布設を必要とする理由(前条各号に掲げる工事の場合にあっては、増設、改造等を必要とする理由)を記載した書類
(2) 給水施設の布設工事をしようとする者が地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、給水施設を布設することについての意思決定を証する書類
(3) 給水施設の布設工事をしようとする者が地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、定款その他の基本約款の写し
(4) 取水が確実であることを明らかにする書類
(5) 給水区域及び給水施設の位置を明らかにする地図
(6) 水源地及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
(7) 主要な施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
(8) 導水管きょ、送水管、配水管及び主要な給水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
(給水開始前の水質検査)
第5条 条例第6条第1項の規定により行う水質検査は、当該給水施設により供給される水が水道法(昭和32年法律第177号)第4条に規定する水質基準(以下「水道法による水質基準」という。)に適合するかどうかを判断することができる場所において、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表(以下「基準の表」という。)の上欄に掲げる事項及び消毒の残留効果について行うものとする。
2 前項の検査のうち基準の表の上欄に掲げる事項の検査は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)に規定する方法によって行うものとする。
(給水開始前の施設検査)
第6条 条例第6条第1項の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち、施設の新設又は増設、改造等による影響のある事項に関し、新設又は増設、改造等に係る施設及び当該新設又は増設、改造等により影響があると認められる施設について行うものとする。
(定期及び臨時の水質検査)
第7条 条例第7条第1項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 次に掲げる検査を行うこと。
ア 1日1回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査
イ 第3号に定める回数以上行う基準の表の上欄に掲げる事項に関する検査
(2) 検査に供する水の採取の場所は、給水栓を原則とし、給水施設の構造等を考慮して、当該給水施設により供給される水が水道法による水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定すること。ただし、基準の表中3の項から5の項まで、7の項、10の項から19の項まで、35の項、38の項から40の項まで、43の項及び44の項の上欄に掲げる事項については、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合にあっては、給水栓のほか、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかの場所を採取の場所として選定することができる。
(3) 第1号イの検査の回数は、次に掲げるところによること。
ア 基準の表中1の項、2の項、37の項及び45の項から50の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね6箇月に1回以上とすること。
イ 基準の表中3の項から36の項まで及び38の項から44の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね1年に1回以上とすること。ただし、同表中3の項から8の項まで、10の項から19の項まで、31の項から36の項まで、38の項から40の項まで、43の項及び44の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合(過去3年間において水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く。)であって、過去3年間における当該事項についての検査の結果がすべて当該事項に係る水質基準値(基準の表の下欄に掲げる許容限度の値をいう。)の10分の1以下であるときは、おおむね3年に1回以上とすることができる。
(5) 前号ただし書の規定により検査を省略した事項については、5年に1回検査を実施すること。
2 条例第7条第1項の規定により行う臨時の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 給水施設により供給される水が水道法による水質基準に適合しないおそれがある場合に基準の表の上欄に掲げる事項について検査を行うこと。
(2) 検査に供する水の採取の場所に関しては、前項第2号の規定の例によること。
(3) 基準の表中1の項、2の項、37の項及び45の項から50の項までの上欄に掲げる事項以外の事項に関する検査は、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、第1号の規定にかかわらず、省略することができること。
(定期及び臨時の健康診断)
第8条 条例第8条第1項の規定により行う定期の健康診断は、おおむね6箇月ごとに、感染症(病原体がし尿に排せつされるものに限る。以下同じ。)の患者の有無について行うものとする。
(1) 取水場、貯水池、導水きょ、浄水場、配水池及びポンプ井は、常に清潔にし、水の汚染の防止を十分にすること。
(2) 前号の施設には、かぎを掛け、さくを設ける等水が人畜によって汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水が遊離残留塩素を1リットルにつき0.1ミリグラム(結合残留塩素の場合は、1リットルにつき0.4ミリグラム)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、1リットルにつき0.2ミリグラム(結合残留塩素の場合は、1リットルにつき1.5ミリグラム)以上とする。
(布設工事着手前の届出)
第15条 条例第15条の規定による届出は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 準簡易専用水道又は簡易専用水道が設置される建築物の所在地及び名称並びに用途
(3) 水源となる水を供給する水道事業又は給水施設の名称
(4) 設置される受水槽及び高置水槽について次に掲げる事項
ア 槽の数、形状、寸法及び材質
イ 槽の有効容量
ウ 槽の設置場所
(5) 消毒設備の有無
(6) 施設の概要図
(7) 工事着手及び完了の予定年月日
(準簡易専用水道の管理基準)
第17条 条例第17条第1項に規定する規則の定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
(2) 水槽の点検を行う等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、第5条第1項に規定する事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(準簡易専用水道の水質検査)
第18条 条例第17条第2項の規定により行う準簡易専用水道の水質検査は、当該準簡易専用水道により供給される水が水道法による水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水について1年に1回、基準の表中1の項、2の項、37の項及び45の項から50の項までの項の上欄に掲げる事項について行う検査とする。
(身分証明書の様式)
第22条 条例第21条第3項に規定する当該職員の身分を示す証明書は、会津若松市給水施設等の布設及び管理に関する条例検査員証(第9号様式)とする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。