○会津若松市母子保健法施行細則
平成25年3月29日
会津若松市規則第24号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条の妊娠の届出は、妊娠届出書(第1号様式)により行うものとする。
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(第2号様式)により行うものとする。
(平28規則64、平29規則25・一部改正)
(給付の決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、給付の可否について決定するものとする。
(養育医療の継続給付の協議及び承認等)
第6条 指定養育医療機関は、養育医療の給付を受ける者(以下「受療者」という。)について、当該医療券に記載された有効期間を延長する必要があると認めるときは、あらかじめ養育医療継続承認協議書(第8号様式)により、市長に協議をするものとする。
(医療券の再交付)
第7条 医療券の交付を受けた者は、受療者に係る指定養育医療機関を変更しようとするときは、指定養育医療機関変更届(第11号様式)に意見書を添えて市長に提出し、医療券の再交付を受けなければならない。
2 医療券の交付を受けた者が医療券を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、養育医療券再交付申請書(第12号様式)を市長に提出し、再交付を申請することができる。
(看護料又は移送費の申請等)
第8条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付に代えて養育医療に要する費用(看護又は移送に要する費用に限る。以下同じ。)の支給を受けようとする者は、養育医療看護料・移送費支給承認申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。
(費用の徴収等)
第10条 市長は、養育医療の給付を行ったとき(前2条の規定により養育医療の給付に代えて養育医療に要する費用を支給した場合を含む。)は、受療者又はその保護者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を自己負担分として徴収するものとする。
(平28規則64・一部改正)
(徴収金の減免)
第11条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が前条の徴収金の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、その全部又は一部を減免することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する福島県母子保健法施行細則(昭和42年福島県規則第57号)の規定に基づき福島県知事が行った処分その他の行為又は現に福島県知事に対して行っている申請その他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされた処分その他の行為とみなす。
附則(平成27年12月28日規則第51号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月14日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月30日規則第25号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年5月29日規則第25号)
この規則は、平成30年5月30日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市母子保険法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
3 この規則の施行の際現に改正前の会津若松市母子保健法施行細則の規定により交付されている養育医療券は、改正後の会津若松市母子保健法施行細則の規定により交付された養育医療券とみなす。
(平30規則25・全改)
(平27規則51・全改、令6規則50・一部改正)
(平27規則51・全改、平29規則25、令6規則50・一部改正)
(令6規則50・一部改正)
(平27規則51・全改)
(平29規則25・追加)
(令6規則50・一部改正)
(平28規則8・全改)
(令6規則50・一部改正)
(令6規則50・一部改正)
(令6規則50・一部改正)
(令6規則50・一部改正)
(令6規則50・一部改正)
(令6規則50・一部改正)
(令6規則50・一部改正)