○会津若松市母子保健法施行細則

平成25年3月29日

会津若松市規則第24号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(妊娠の届出)

第2条 法第15条の妊娠の届出は、妊娠届出書(第1号様式)により行うものとする。

(低体重児の届出)

第3条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(第2号様式)により行うものとする。

(養育医療の給付の申請)

第4条 省令第9条第1項の規定により養育医療(法第20条第1項に規定する養育医療をいう。以下同じ。)の給付の申請をしようとする者は、養育医療給付申請書(第3号様式。以下「申請書」という。)に法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の担当医師の作成した養育医療意見書(第4号様式。以下「意見書」という。)、世帯調書(第5号様式)及び同意書(第5号様式の2)を添付して市長に提出しなければならない。

(平28規則64、平29規則25・一部改正)

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、給付の可否について決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(第6号様式。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その理由を養育医療給付不承認通知書(第7号様式)により申請者及び指定医療機関に通知するものとする。

(養育医療の継続給付の協議及び承認等)

第6条 指定養育医療機関は、養育医療の給付を受ける者(以下「受療者」という。)について、当該医療券に記載された有効期間を延長する必要があると認めるときは、あらかじめ養育医療継続承認協議書(第8号様式)により、市長に協議をするものとする。

2 市長は、前項の協議に基づき有効期間の延長を承認したときは、養育医療継続承認通知書(第9号様式)により指定養育医療機関及び保護者に通知し、あわせて受療者の保護者(法第6条第4項に規定する保護者をいう。)に対し、新たに医療券を交付するものとする。

3 市長は、第1項の協議に基づく有効期間の延長について承認しないときは、その理由を養育医療給付継続不承認通知書(第10号様式)により指定養育医療機関及び受療者の保護者に通知するものとする。

(医療券の再交付)

第7条 医療券の交付を受けた者は、受療者に係る指定養育医療機関を変更しようとするときは、指定養育医療機関変更届(第11号様式)に意見書を添えて市長に提出し、医療券の再交付を受けなければならない。

2 医療券の交付を受けた者が医療券を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、養育医療券再交付申請書(第12号様式)を市長に提出し、再交付を申請することができる。

(看護料又は移送費の申請等)

第8条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付に代えて養育医療に要する費用(看護又は移送に要する費用に限る。以下同じ。)の支給を受けようとする者は、養育医療看護料・移送費支給承認申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について、養育医療に要する費用を支給する必要があると認めるときは養育医療看護料支給決定通知書(第14号様式)又は養育医療移送費支給決定通知書(第15号様式により、必要がないと認めるときは養育医療看護料・移送費支給不承認通知書(第16号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により養育医療に要する費用のうち看護に要する費用の支給を受けた者は、各月に受けた看護の実績に基づき養育医療看護料清算書(第17号様式)を作成し、指定養育医療機関の担当医師の証明書を添えて、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(養育医療に要する費用の支給の延長申請等)

第9条 前条第2項の規定により養育医療に要する費用の支給の決定を受けた者は、その支給期間を超えて当該支給を必要とするときは、養育医療看護料・移送費(継続)支給申請書(第18号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について、養育医療に要する費用を継続して支給する必要があると認めるときは養育医療看護料(継続)支給決定通知書(第19号様式)又は養育医療移送費(継続)支給決定通知書(第20号様式)により、必要がないと認めるときは養育医療看護料・移送費(継続)支給不承認通知書(第21号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(費用の徴収等)

第10条 市長は、養育医療の給付を行ったとき(前2条の規定により養育医療の給付に代えて養育医療に要する費用を支給した場合を含む。)は、受療者又はその保護者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を自己負担分として徴収するものとする。

2 前項の規定により市長が徴収する額(以下「徴収金」という。)は、未熟児養育医療費等の国庫負担について(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)別紙「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱」別表1徴収基準額表(養育医療給付事業)によりその額を決定し、納入義務者に通知するものとする。ただし、その額は、受療者の措置に要した費用総額から社会保険各法による負担額を差し引いた額を超えてはならない。

(平28規則64・一部改正)

(徴収金の減免)

第11条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が前条の徴収金の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、その全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定による徴収金の減免を受けようとする者は、徴収金減免申請書(第22号様式)に減免を必要とする理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に効力を有する福島県母子保健法施行細則(昭和42年福島県規則第57号)の規定に基づき福島県知事が行った処分その他の行為又は現に福島県知事に対して行っている申請その他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされた処分その他の行為とみなす。

(平成27年12月28日規則第51号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月26日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月14日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月30日規則第25号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年5月29日規則第25号)

この規則は、平成30年5月30日から施行する。

(平30規則25・全改)

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(平27規則51・全改)

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(平27規則51・全改、平29規則25・一部改正)

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(平27規則51・全改)

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(平29規則25・追加)

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(平28規則8・全改)

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会津若松市母子保健法施行細則

平成25年3月29日 規則第24号

(平成30年5月30日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月29日 規則第24号
平成27年12月28日 規則第51号
平成28年2月26日 規則第8号
平成28年9月14日 規則第64号
平成29年6月30日 規則第25号
平成30年5月29日 規則第25号