○会津若松市現金出納員の領収印に関する規則

平成25年3月21日

会津若松市規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、会津若松市財務規則(平成5年会津若松市規則第12号)第148条に規定する現金出納員が現金を受領したときに押印する領収印(以下「領収印」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(領収印の形式、字体及び寸法)

第2条 領収印の形式、字体及び寸法は次のとおりとする。

形式




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字体

かい書

寸法

径27ミリメートル以内

(会計課長の職務)

第3条 領収印の管理に関する事務は、会計課長(以下「課長」という。)が総轄する。

2 課長は、領収印台帳(第1号様式)を備え、領収印の管理に関する事務の処理をしなければならない。

3 課長は、各々の現金出納員が保管する領収印の印影を毎年度当初に領収印台帳と照合しなければならない。

4 課長は、領収印の管理の状況その他領収印に関して必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

(領収印の新調又は廃止)

第4条 現金出納員は、領収印を新調し、又は廃止する必要があるときは、領収印新調(廃止)(第2号様式)を課長を通じて会計管理者に提出しなければならない。

(事故)

第5条 現金出納員は、領収印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは、ただちに領収印事故届(第2号様式)を会計管理者に提出しなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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会津若松市現金出納員の領収印に関する規則

平成25年3月21日 規則第17号

(平成25年4月1日施行)