○会津若松市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
平成25年2月7日
会津若松市規則第4号
(趣旨)
第1条 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行については、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平28規則33・一部改正)
(1) 法第53条第1項の規定による認定の申請に係る建築物(以下「認定申請建築物」という。)が市長が指定する機関により法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していると認められた場合 当該機関が発行するその旨を証する書類
(2) 認定申請建築物(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第2条第1項に規定する住宅に係る部分を有するものに限る。次号において同じ。)の全部又は一部が品確法第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関により品確法第31条第1項の住宅型式性能認定(以下単に「住宅型式性能認定」という。)を受けた型式に適合する場合であって、当該住宅型式性能認定が法第54条第1項各号に掲げる基準の全部又は一部に適合するとき 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「品確法省令」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書(以下単に「住宅型式性能認定書」という。)の写し
(3) 認定申請建築物の全部又は一部が品確法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等(以下単に「認証型式住宅部分等」という。)である場合であって、当該認証型式住宅部分等が法第54条第1項各号に掲げる基準の全部又は一部に適合するとき品確法省令第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書(以下単に「型式住宅部分等製造者認証書」という。)の写し
(1) 住宅型式性能認定書の写しを添えた場合 当該住宅型式性能認定書において、品確法省令第64条第1号イ(3)の規定により住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書
(2) 型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えた場合 当該型式住宅部分等製造者認証書において、品確法省令第64条第1号ロ(4)の規定により住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書
(工事完了報告)
第4条 市長は、法第55条第1項に規定する認定建築主(以下単に「認定建築主」という。当該認定に係る建築物の名義を譲り受けた者を含む。)が法第56条に規定する低炭素建築物の新築等(以下単に「低炭素建築物の新築等」という。)に関する工事を完了した場合は、同条の規定により、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事が完了した旨の報告書(第1号様式)により当該工事の完了について報告を求めるものとする。
(令5規則8・一部改正)
(名義変更届)
第5条 市長は、認定建築主が認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物を譲受人に譲り渡した場合は、法第56条の規定により、譲渡人又は譲受人に対して、低炭素建築物の名義変更届出書(第2号様式)の提出により当該建築物の名義を変更した旨の報告を求めるものとする。
(令5規則8・追加)
(低炭素建築物認定証明書)
第6条 認定を受けていることの証明を申請する者(当該建築物の認定建築主又はその代理者に限る。)は、低炭素建築物認定証明申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(令5規則8・追加)
(改善命令)
第7条 市長は、認定建築主が法第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に従って低炭素建築物の新築等を行っていないと認めるときは、法第57条の規定に基づき、当該認定建築主に対して、相当の期間を定めて、改善措置命令書(第5号様式)によりその改善に必要な措置をとるべきことを命ずるものとする。
(令5規則8・旧5条一部改正し繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の会津若松市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当面の間、所要の調整をし、使用することができる。
(令5規則8・全改)
(平28規則33、令5規則8・全改)
(平28規則33、令5規則8・全改)
(令5規則8・追加)
(令5規則8・追加)
(令5規則8・追加)