○会津若松市市道の構造の技術的基準を定める条例施行規則
平成25年2月7日
会津若松市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市市道の構造の技術的基準を定める条例(平成24年会津若松市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 交差点
(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
(3) 乗合自動車停車所
(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間
(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
(疲労破壊輪数)
第5条 疲労破壊輪数(舗装道において、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下この条において「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下この条において同じ。)は、次の表の左欄に掲げる舗装計画交通量(舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量及び2以上の車線を有する道路にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の1車線あたりの日交通量をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
舗装計画交通量(単位 1日につき台) | 疲労破壊輪数(単位 10年につき回) |
3,000以上 | 35,000,000 |
1,000以上3,000未満 | 7,000,000 |
250以上1,000未満 | 1,000,000 |
100以上250未満 | 150,000 |
100未満 | 30,000 |
2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
道路の区分 | 舗装計画交通量(単位 1日につき台) | 塑性変形輪数(単位 1ミリメートルにつき回) |
第3種第2級及び第4種第1級 | 3,000以上 | 3,000 |
3,000未満 | 1,500 | |
その他 | 500 |
2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(平たん性)
第7条 平たん性(舗装道の車道(2以上の車線を有する道路にあっては、各車線。以下この項において同じ。)において、車道の中心線から1メートル離れた地点を結ぶ、中心線に平行する2本の線のいずれか一方の線(条例第33条の規定に基づき凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長1.5メートルにつき1箇所以上の割合で選定された任意の地点について、舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。)は、2.4ミリメートル以下とするものとする。
2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。
道路の区分 | 浸透水量(単位 15秒につきミリリットル) |
第3種第2級及び第4種第1級 | 1,000 |
その他 | 300 |
2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
(1) 道路標識
(2) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
(3) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
(1) 吹きだまり防止施設
(2) 雪崩防止施設
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。