○会津若松市納税等相談専門員設置要綱
平成24年8月29日
会津若松市告示第85号
(設置)
第1条 生活困窮者、多重債務者等である市民に対して専門的知見からの助言及び指導を行うことにより、市民生活の向上を図るとともに、本市における市税等の収納事務の効率化を図るため、会津若松市納税等相談専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 専門員は、弁護士、司法書士又はファイナンシャルプランナーであって、第4条に規定する業務を行うに必要な熱意と誠意を有するもののうちから、市長が委嘱する。
(平27告示23、令2告示54・一部改正)
(身分等)
第3条 専門員は、前条の規定により市政に有償にて協力する行政協力員とし、その委嘱期間は、委嘱された日から1年を超えない期間とする。ただし、再任を妨げない。
(令2告示54・一部改正)
(業務)
第4条 専門員の業務は、相談者の生活状況、債務の状況を勘案し、相談者に対して専門的知見からの助言及び指導を行うものとする。
2 専門員は、前項に掲げるもののほか、専門員の設置の目的の達成のために必要な業務を行うものとする。
(令2告示54・一部改正)
(秘密の保持等)
第5条 専門員は、その業務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守しなければならない。
2 専門員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。専門員を退いた後も、また、同様とする。
3 専門員は、相談時において営業、勧誘等に類する行為を行ってはならない。
(令2告示54・一部改正)
(平27告示23・追加、令2告示54・一部改正)
(解嘱)
第7条 市長は、専門員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合
(2) 専門員としての適格性を欠く場合
(3) 心身の故障のため、業務に堪えられない場合
(4) 第5条に定める服務上の義務に違反した場合
(平27告示23・旧6条一部改正し繰下、令2告示54・一部改正)
(業務日等)
第8条 専門員は、財務部納税課長が指定した日時に業務を行うものとする。
(平27告示23・旧7条繰下、令2告示54・一部改正)
(報償)
第9条 専門員の報償は、ファイナンシャルプランナーである者については月額と、弁護士又は司法書士である者については日額とし、別に定めるものとする。
(平27告示23・旧8条一部改正し繰下、平29告示18・全改、令2告示54・一部改正)
(補償)
第10条 専門員が業務による災害(負傷、疾病、障がい、死亡等をいう。以下同じ。)を受けた場合は、行政協力員団体障害保険の定めるところにより補償を行うものとする。
(平27告示23・旧9条繰下、令2告示54・一部改正)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平27告示23・旧10条繰下)
附則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第23号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第18号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第54号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(平27告示23・追加、令2告示54・全改)