○会津若松市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月30日

会津若松市規則第12号

(趣旨)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。附則第2項において「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(墓地等の設置場所)

第2条 墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の設置場所は、次の各号に掲げる施設の区分に従い、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が土地の状況等から衛生上及び風教上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 墓地及び火葬場 次に掲げる要件をすべて満たしていること。

 国道、県道その他交通の頻繁な道路、鉄道、軌道又は河川に近接していないこと。

 官公署、公園、学校、病院その他の公共的施設及び人家の集落から、墓地の場合にあっては100メートル以上、火葬場の場合にあっては300メートル以上離れていること。

 飲用水を汚染するおそれのない位置にあり、かつ、高燥であること。

(2) 納骨堂 寺院等の境内地又は墓地の区域内であること。

(墓地等の構造設備)

第3条 墓地等の構造設備は、次の各号に掲げる施設の区分に従い、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、土地の状況又は特殊な構造設備を設けることにより市長が衛生上及び風教上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 墓地 次に掲げる要件をすべて満たしていること。

 垣、塀等によって隣接地との境界を明らかにすること。

 敷地内には適当な通路を設けること。

(2) 納骨堂 防火及び防湿に適した構造であって、出入口には施錠設備を設けること。

(3) 火葬場 次に掲げる要件をすべて満たしていること。

 外から見通すことができないようにその周囲に垣、塀等を設けること。

 適当な構造の火炉、煙突、防臭設備その他必要な附属設備を設けること。

(墓地等の清潔)

第4条 墓地等の管理者は、墓地等及びこれらの周辺を常に清潔にしておかなければならない。

(埋葬の方法)

第5条 埋葬を行うときの墓穴の深さは、地表から棺の上面まで1メートル以上でなければならない。ただし、焼骨の埋蔵の場合にあっては、この限りでない。

(竣工の検査等)

第6条 墓地等の経営者は、法第10条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による変更の許可に係る墓地等が竣工したときは、墓地(納骨堂、火葬場)竣工届(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出をした墓地等の経営者は、墓地等について市長の検査を受け、第2条及び第3条の基準に適合する旨の確認を受けた後でなければ、これを使用してはならない。

(許可申請書の様式)

第7条 次の各号に掲げる申請は、当該各号に定める申請書により行うものとする。

(1) 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可の申請 墓地(納骨堂、火葬場)経営許可申請書(第2号様式)

(2) 法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可の申請 墓地(納骨堂、火葬場)変更許可申請書(第3号様式)

(3) 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可の申請 墓地(納骨堂、火葬場)廃止許可申請書(第4号様式)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、法又は省令の規定に基づき墓地等の経営の許可等について福島県知事が行った処分その他の行為又は福島県知事に対して行った申請その他の行為で、同日以後市長が管理し、及び執行することとなる事務については、同日以後においては、市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。

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会津若松市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月30日 規則第12号

(平成24年4月1日施行)