○会津若松市議会市民との意見交換会の実施に関する規程
平成23年7月27日
会津若松市議会告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、会津若松市議会基本条例(平成20年会津若松市条例第19号)第5条第6項に規定する市民との意見交換会(以下「市民との意見交換会」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 市民との意見交換会の種類は、次のとおりとする。
(1) 地区別意見交換会 あらかじめ議会が定めた議題について、市の区域を議会が別に定めるところにより区分した地区(以下「地区」という。)を基本単位として、実施する意見交換会
(2) 分野別意見交換会 議会が取り組む政策立案等について、関係ある市民団体等と実施する行政分野別意見交換会
(地区別意見交換会の実施)
第3条 地区別意見交換会は、各地区において、年2回実施する。
2 議会は、地区別意見交換会の開催日時、会場等について、議会広報紙及び市議会のウェブサイトへの掲載、開催地区における開催案内文書の回覧等の方法により、広く周知を図るものとする。
(分野別意見交換会の実施)
第4条 分野別意見交換会は、教育、文化、福祉、産業等の分野ごとに行う意見交換会であるところから、常任委員会その他議会において政策立案等を実施するため必要に応じて開催するほか、市民団体等の要請に応じて開催するものとする。
(令4議会告示6・一部改正)
(議員の留意事項)
第5条 市民との意見交換会において、出席する議員は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 市民の多様な意見を把握し、議会内での議論・政策形成につなげていくために、市民の意見・要望の意図・真意等を聴取すること。
(2) 市民から意見、質問に対する返答等を求められた場合には、議会としての考え方、議論の経過等を説明することとし、会派及び議員個人としての見解を述べないこと(議員個人の考えを求められた場合その他個人の見解を明らかにする必要がある場合を除く。)。
(3) 執行機関の立場での説得的な説明、答弁等は行わないよう留意すること。
(意見等の集約)
第6条 市民との意見交換会に出席した議員は、市民の意見及び提言その他意見交換の内容(以下この条において「意見等」という。)について、要点をまとめ記録したうえで別に定める様式により議長に報告するものとする。
2 議長は、前項の規定により報告を受けた意見等の整理及び検討について、広報広聴委員会に依頼するものとする。
3 広報広聴委員会は、前項の規定により意見等の整理及び検討について議長の依頼を受けたときは、議会における当該意見等への対応を協議し、その結果を議長に報告するものとする。
4 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、今後の議会運営において適切に対処するものとする。
(報告書の公表)
第7条 議会は、前条の規定により集約した意見等について、当該意見等に対する議会の対応と併せて議会のウェブサイトにおいて公表するものとする。
(補足)
第8条 この規程に定めるもののほか、市民との意見交換会の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月8日議会告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。