○東日本大震災に係る会津若松市国民健康保険一部負担金等の免除の取扱いに関する要綱

平成23年6月10日

会津若松市告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項第2号及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「法」という。)第67条から第71条までの規定に基づき、市が行う国民健康保険の一部負担金並びに入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額並びに保険外併用療養費、療養費及び特別療養費の一部負担金相当額(以下「一部負担金等」という。)の支払の免除の取扱いについて、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金等の免除の対象者)

第2条 一部負担金等の支払の免除の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する国民健康保険の被保険者(以下「免除対象被保険者」という。)とする。

(1) 平成23年3月11日に法第2条第3項に規定する特定被災区域(以下この条において「特定被災区域」という。)に住所を有していた者であって、東日本大震災(以下この条において「大震災」という。)により、住家の全壊、大規模半壊、半壊、全焼若しくは半焼又はこれらに準ずる被災をしたもの

(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、大震災により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったもの

(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、大震災により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明であるもの

(4) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、大震災により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止したもの

(5) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、大震災により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がないもの

(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示(以下「避難指示」という。)の対象地域に住所を有していたため避難又は退避を行っている者

(7) 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る同法第17条第1項の原子力災害対策本部長の指示(以下「区域指示」という。)の対象となっている者(区域指示が解除された者を含む。)

(8) 原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が法第2条第1項の原子力発電所の事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居(以下「特定避難勧奨地点」という。)に居住していたため、避難を行っている者(特定避難勧奨地点の指定が解除された後も引き続き避難を行っている者を含む。)

(9) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が認めた者

(平24告示25、平26告示10、平27告示13・一部改正)

(免除の期間)

第3条 一部負担金等(入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額を除く。)の支払を免除する期間は、前条第1号から第5号までのいずれかに該当する者については平成23年3月11日から平成24年9月30日まで、同条第6号から第8号までのいずれかに該当する者については避難指示若しくは区域指示のあった日又は特定避難勧奨地点として特定した通知があった日から令和7年2月28日までとする。ただし、次の各号に掲げる者についての免除の期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第3号に該当する者 平成24年9月30日までの間において主たる生計維持者の行方が明らかとなるまで

(2) 前条第7号又は第8号に該当する者のうち、緊急時避難準備区域の区域指示又は特定避難勧奨地点の特定が平成25年以前に解除された者であって、世帯に属する免除対象被保険者に係る平成25年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超えるもの 平成26年9月30日まで

(3) 前条第6号又は第8号に該当する者のうち、避難指示又は特定避難勧奨地点の特定が平成26年中に解除された者であって、世帯に属する免除対象被保険者に係る平成26年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超えるもの 平成27年9月30日まで

(4) 第2号に該当した者であって、世帯に属する免除対象被保険者に係る平成26年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下であるもの 平成27年8月1日から平成28年2月29日まで

(5) 前条第6号に該当する者のうち、避難指示の特定が平成27年中に解除された者であって、世帯に属する免除対象被保険者に係る平成27年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超えるもの 平成28年9月30日まで

(6) 第2号又は第3号に該当した者であって、世帯に属する免除対象被保険者に係る平成27年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下であるもの 平成28年8月1日から平成29年2月28日まで

(7) 前条第6号又は第7号に該当する者のうち、避難指示又は区域指示が平成28年度中に解除された者であって、世帯に属する免除対象被保険者に係る平成28年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超えるもの 平成29年9月30日まで

(8) 第2号第3号又は第5号に該当した者であって、世帯に属する免除対象被保険者に係る平成28年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下であるもの 平成29年8月1日から平成30年2月28日まで

(9) 前条第6号又は第7号に該当する者のうち、避難指示又は区域指示が平成29年度中に解除された者であって、世帯に属する免除対象被保険者に係る平成29年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超えるもの 平成30年9月30日まで

(10) 第2号第3号第5号又は第7号に該当した者であって、世帯に属する免除対象被保険者に係る平成29年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下であるもの 平成30年8月1日から平成31年2月28日まで

(11) 第2号第3号第5号第7号又は第9号に該当した者であって、世帯に属する免除対象被保険者に係る平成30年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下であるもの 平成31年8月1日から平成32年2月29日まで

(12) 前条第6号又は第7号に該当する者のうち、避難指示又は区域指示が令和元年度中に解除された者であって、世帯に属する免除対象被保険者に係る令和元年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超えるもの 令和2年9月30日まで

(13) 第2号第3号第5号第7号又は第9号に該当した者であって、世帯に属する免除対象被保険者に係る令和元年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下であるもの 令和2年8月1日から令和3年2月28日まで

(14) 第2号第3号第5号第7号第9号又は第12号に該当した者であって、世帯に属する免除対象被保険者に係る令和2年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下であるもの 令和3年8月1日から令和4年2月28日まで

(15) 第2号第3号第5号第7号第9号又は第12号に該当した者であって、世帯に属する免除対象被保険者に係る令和3年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下であるもの 令和4年8月1日から令和5年2月28日まで

(16) 前条第6号又は第7号に該当する者のうち、避難指示又は区域指示が令和4年度中に解除された者であって、世帯に属する免除対象被保険者に係る令和4年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超えるもの 令和5年9月30日まで

(17) 第2号第3号第5号第7号第9号又は第12号に該当した者であって、世帯に属する免除対象被保険者に係る令和4年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下であるもの 令和5年8月1日から令和6年2月29日まで

(18) 前条第6号又は第7号に該当する者のうち、避難指示又は区域指示が令和5年度中に解除された者であって、世帯に属する免除対象被保険者に係る令和5年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超えるもの 令和6年9月30日まで

(19) 第2号第3号第5号第7号第9号第12号又は第16号に該当した者であって、世帯に属する免除対象被保険者に係る令和5年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下であるもの 令和6年8月1日から令和7年2月28日まで

2 入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額の支払を免除する期間は、平成23年3月11日から平成24年2月29日までとする。

(平24告示25、平25告示11、平26告示10、平27告示13、平28告示11、平29告示8、平30告示10、平31告示14、令2告示25、令3告示11、令4告示17、令5告示16、令6告示16・一部改正)

(申請)

第4条 一部負担金等の支払の免除を受けようとする免除対象被保険者の属する世帯の世帯主(次条において「申請者」という。)は、国民健康保険一部負担金等免除申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 第2条第1号に該当する者 り災証明書、被災証明書

(2) 第2条第2号に該当する者 死亡診断書、死体検案書、医師の診断書、医師による証明書等の写し

(3) 第2条第3号に該当する者 次に掲げる書類

 法の規定に基づき、行方不明となった主たる生計維持者について死亡推定の特例を適用し支給決定された公的給付等(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく遺族補償年金等)の支給決定の写し

 主たる生計維持者が行方不明であることを理由として災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に規定する災害弔慰金の支給を受けたことを証明する書類の写し

 又はに掲げるもののほか、これらに準ずる書類

(4) 第2条第4号に該当する者 廃業届、異動届等の写し

(5) 第2条第5号に該当する者 離職証明書、解雇通知、収入状況等申告書等の写し

(6) 第2条第6号又は第7号のいずれかに該当する者 住民票の写しその他の避難指示又は区域指示の対象地域に住所を有していたことを証明する書類

(7) 第2条第8号に該当する者 被災証明書の写しその他の特定避難勧奨地点に居住していたことを証明する書類

(8) 第2条第9号に該当する者 前各号に掲げる書類に準じ、被災の状況又は収入の減少等を証明する書類

(平24告示25・一部改正)

(免除等の認定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、免除対象被保険者であることを認定したときは申請者に国民健康保険一部負担金等免除証明書(第2号様式。以下「免除証明書」という。)を交付し、免除対象被保険者に該当しないと認めたときは国民健康保険一部負担金等免除申請却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査のために必要と認めるときは、申請者に対し、文書の提出、資料の提供若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

(免除証明書の提示)

第6条 免除証明書の交付を受けた免除対象被保険者は、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、被保険者であることの確認を受けるとともに、当該免除証明書を当該保険医療機関等に提示しなければならない。

(令6告示121・一部改正)

(支払猶予の取扱い)

第7条 平成23年6月30日までの間、保険医療機関等の窓口において一部負担金等の支払猶予を受けて受診した免除対象被保険者の費用の支払については、免除証明書を提示して受診したものと同様の取扱いとするものとする。

(一部負担金等の還付)

第8条 免除期間(第3条に規定する一部負担金等の支払を免除する期間をいう。)中において、免除対象被保険者が保険医療機関等に一部負担金等を支払った場合は、当該免除対象被保険者の属する世帯の世帯主は、市長に申請することにより当該一部負担金等について還付を受けることができる。

2 前項の申請は、国民健康保険一部負担金等還付申請書(第4号様式)に、領収書その他保険医療機関等に支払った一部負担金等の額を確認することができる書類(以下この項において「領収書等」という。)を添付して行うものとする。ただし、災害その他市長がやむを得ない事情があると認める場合は、領収書等の添付を省略することができる。

(還付の決定通知等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、一部負担金等を還付する旨の決定をしたときは国民健康保険一部負担金等還付決定通知書(第5号様式)により、一部負担金等を還付しない旨の決定をしたときは国民健康保険一部負担金等還付申請却下通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(免除の取消し)

第10条 市長は、免除対象被保険者が偽りの申請その他不正な方法により一部負担金等の支払の免除を受けたときは、直ちに当該一部負担金等の支払の免除の認定を取り消し、国民健康保険一部負担金等免除取消通知書(第7号様式)により免除対象被保険者の属する世帯の世帯主に通知するものとする。

2 前項の規定により免除の認定の取消しを受けた免除対象被保険者は、既に発行された免除証明書を速やかに市長に返還しなければならない。

3 第1項の場合において、免除対象被保険者が保険医療機関等で療養の給付を受けているときは、市長は、直ちに免除の認定を取り消した旨及び認定を取り消した年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該免除対象被保険者に対し、その者がその認定の取消しの前日までの間に支払を免れた額(平成23年6月30日までの間、保険医療機関等の窓口で支払猶予を受けた額を含む。)を徴収することができるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年2月29日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第2条第8号の規定は平成23年6月16日から、改正後の第3条第2項の規定は同年9月1日から適用する。

(平成25年2月26日告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年2月26日告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年2月27日告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年2月29日告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第3号様式及び第5号様式から第7号様式までの改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年2月28日告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年2月26日告示第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年2月21日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年2月25日告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年2月27日告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年2月28日告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年12月2日告示第121号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際現に改正前の東日本大震災に係る会津若松市国民健康保険一部負担金等の免除の取扱いに関する要綱の規定により交付されている国民健康保険一部負担金等免除証明書は、改正後の要綱の規定により交付された国民健康保険一部負担金等免除証明書とみなす。

(平24告示25、平31告示14・全改、令4告示17、令6告示121・一部改正)

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(平31告示14・全改、令6告示121・一部改正)

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(平28告示11・一部改正、平31告示14・全改、令6告示121・一部改正)

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(平31告示14・全改、令4告示17、令6告示121・一部改正)

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(平28告示11・一部改正、平31告示14・全改、令6告示121・一部改正)

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(平28告示11・一部改正、平31告示14・全改、令6告示121・一部改正)

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(平28告示11・一部改正、平31告示14・全改、令6告示121・一部改正)

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東日本大震災に係る会津若松市国民健康保険一部負担金等の免除の取扱いに関する要綱

平成23年6月10日 告示第44号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成23年6月10日 告示第44号
平成24年2月29日 告示第25号
平成25年2月26日 告示第11号
平成26年2月26日 告示第10号
平成27年2月27日 告示第13号
平成28年2月29日 告示第11号
平成29年2月27日 告示第8号
平成30年2月28日 告示第10号
平成31年2月26日 告示第14号
令和2年2月21日 告示第25号
令和3年2月26日 告示第11号
令和4年2月25日 告示第17号
令和5年2月27日 告示第16号
令和6年2月28日 告示第16号
令和6年12月2日 告示第121号