○会津若松市舞台技術指導員設置要綱
平成22年9月24日
会津若松市教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 会津若松市生涯学習総合センターの多目的ホール(以下「ホール」という。)における催し物等の円滑な運営と活動の充実を図るため、会津若松市舞台技術指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任命)
第2条 指導員は、人格円満で社会的信望があり、かつ、健康で第5条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を有する者であって、舞台関連業務に精通する者のうちから教育委員会が任命する。
(令元教育告示3・一部改正)
(身分)
第3条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。
(令元教育告示3・全改)
(選考の方法)
第4条 指導員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。
3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。
(令元教育告示3・追加)
(職務)
第5条 指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) ホールにおける催し物等の実施に関する指導
(2) ホールの附属設備及び備品の使用に関する指導
(3) ホールの舞台用附属設備、舞台音響設備及び舞台照明設備の準備作業に関する指導
(4) ホールにおける催し物等のリハーサル又は本番における機器の操作に関する指導
(5) ホールの附属設備及び備品等の管理整備
(6) その他会津若松市生涯学習総合センターに関連する業務に関すること。
(令元教育告示3・旧4条繰下)
(服務)
第6条 指導員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、会津若松市生涯学習総合センター所長(以下「所長」という。)の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(令元教育告示3・旧5条一部改正し繰下)
(解職)
第7条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。
(1) 自己の都合により辞職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため、職務に堪えられない場合
(3) 指導員として適正を欠く場合
(4) 勤務成績が良くない場合
(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合
(令元教育告示3・旧6条繰下)
(勤務日等)
第8条 指導員の勤務する日は、週4日とし、会津若松市生涯学習総合センター条例(平成22年会津若松市条例第9号)第5条第2項に規定する休館日を除いた日で所長が割り振る日とする。
2 指導員の勤務時間は、1日7時間15分とし、午前9時00分から午後10時00分までの間で所長が定める。
(平24教育告示2・一部改正、令元教育告示3・旧7条全部改正し繰下)
(労働者災害補償)
第9条 指導員が職務による災害(負傷、疾病、障がい、死亡等をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。
(平25教育告示2・一部改正、令元教育告示3・旧13条繰上)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令元教育告示3・旧14条繰上)
附則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日教育告示第2号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日教育告示第3号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教育告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育告示第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教育告示第1号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月13日教育告示第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後に会津若松市教育相談員、会津若松市立会津図書館奉仕員、会津若松市立小学校非常勤講師、会津若松市舞台技術指導員、会津若松市学校給食栄養支援員、会津若松市スクールソーシャルワーカー、会津若松市学校図書館支援員及び会津若松市立中学校部活動指導員の任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。