○会津若松市生涯学習総合センター条例施行規則

平成22年9月24日

会津若松市教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市生涯学習総合センター条例(平成22年会津若松市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、利用日の属する月の6月前から利用日の3日前までの間に、会津若松市生涯学習総合センター利用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に定める期間の前又は後においても利用の申請をすることができる。

(1) 市が主催する事業に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

3 第1項の規定により会津若松市生涯学習総合センターの多目的ホール及び市民ギャラリー(以下「ホール等」という。)の利用の許可を受けようとする者が、備付け以外の設備又は器具を利用しようとするときは、その内容を記載した書類を会津若松市生涯学習総合センター利用許可申請書に添えて教育委員会に提出しなければならない。

4 会津若松市生涯学習総合センター利用許可申請書の受付時間は、条例第5条第2項及び第3項に規定する休館日以外の日の午前9時から午後5時までとする。

(平25教育規則2・一部改正)

(利用の許可等)

第3条 教育委員会は、ホール等の利用を許可したときは、会津若松市生涯学習総合センター利用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 利用の許可は、原則として、申請者の申込み順序によりこれを行うものとする。

3 ホール等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ホール等を利用するときは、会津若松市生涯学習総合センター利用許可書を携帯し、職員の求めに応じ、これを提示しなければならない。

(利用前の取消し等)

第4条 利用者は、事前に利用を取り消し、又は変更しようとするときは、会津若松市生涯学習総合センター利用取消・変更申請書(第3号様式)に会津若松市生涯学習総合センター利用許可書を添えて速やかに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請がやむを得ないと認めるときは、会津若松市生涯学習総合センター利用取消・変更承認書(第4号様式)を交付するものとする。

3 前項の規定により利用の変更を承認された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足を生じるときは、利用者は、直ちに当該不足の額に相当する額を納付しなければならない。

(附属設備等の使用料)

第5条 条例別表第1に規定する附属設備及び備品の使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 教育委員会は、条例第12条の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を免除する。

(1) 市が主催する事業であって、教育委員会が特に認めるとき。 使用料の全額に相当する額

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。 教育委員会が別に定める額

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、会津若松市生涯学習総合センター使用料減免申請書(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、前項第1号に規定する場合に限り、これを省略することができる。

(使用料の返還)

第7条 教育委員会は、条例第13条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料の全部又は一部を返還する。

(1) 市において公用若しくは公共用に供するための必要を生じたこと又は施設の利用が不能になったことにより利用の許可を取り消したとき。 使用料の全額に相当する額

(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。 使用料の100分の50に相当する額

(3) 利用日の前々日までに利用の取消しがなされたとき。 使用料の100分の50に相当する額

(4) 利用者が利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき。 当該過納金の額に相当する額

2 前項の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、会津若松市生涯学習総合センター使用料返還申請書(第6号様式)に会津若松市生涯学習総合センター利用許可書又は会津若松市生涯学習総合センター利用取消・変更承認書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(駐車料金を徴収しない自動車)

第8条 条例第15条第2項に規定する規則で定める自動車は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 障がい者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下この号において同じ。)が使用する自動車又は障がい者のために使用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める自動車

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項の規定により条例の施行の日前に行われるホール等の利用の許可その他会津若松市生涯学習総合センターの管理に関し必要な準備行為の手続は、この規則に規定する手続の例による。

(平成25年3月26日教育規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月20日教育規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年4月23日教育規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平26教育規則1、平31教育規則3・一部改正)

1 舞台用附属設備使用料

名称

単位

使用料

備考

仮設舞台

1式1時間

100円

 

演台

1台1時間

50円

 

指揮者台

1台1時間

20円

譜面台付

譜面台

5台1時間

20円

 

スクリーン

1枚1時間

200円

 

音響反射板

1式1時間

310円

 

白布

1枚1時間

10円

 

2 舞台音響設備使用料

名称

単位

使用料

備考

拡声装置

1式1時間

200円

 

プレーヤー

1台1時間

100円

 

3 舞台照明設備使用料

名称

単位

使用料

備考

Aセット地明かり

1式1時間

200円

 

Bセット50kwまで

1式1時間

620円

 

ピンスポットライト

1台1時間

50円

 

4 その他設備使用料

名称

単位

使用料

備考

グランドピアノ

1台1時間

410円

調律料を含まない。

ビデオプロジェクター

1台1時間

310円

 

展示パネル

10枚1時間

50円

照明付

持込電気器具

1kw毎1時間

50円

 

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会津若松市生涯学習総合センター条例施行規則

平成22年9月24日 教育委員会規則第16号

(令和元年10月1日施行)