○会津若松市養育支援員設置要綱
平成22年3月31日
会津若松市告示第33号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する要支援児童等に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅等において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うため、福祉事務所に養育支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(令6告示48・一部改正)
(委嘱)
第2条 支援員は、人格高潔で社会的信望があり、かつ、保育士、保健師、助産師若しくは看護師の資格を有する者又は支援員として必要な経験を有すると市長が認める者のうちから市長が委嘱する。
(令2告示46・一部改正)
(身分、委嘱期間等)
第3条 支援員は、市政に有償にて協力する行政協力員とし、その委嘱期間は、委嘱された年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(令2告示46・全改)
(業務)
第4条 支援員の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 要支援児童等の居宅等において、次の支援を実施すること。
ア 児童の養育に関する相談、指導又は助言
イ 特定妊婦(法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。)及び児童の保護者の身体的不調及び精神的不安等に関する相談、指導又は助言
ウ その他要支援児童等のために必要な支援
(2) 前号に掲げる支援の実施計画の策定及び実施記録の作成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認めること。
(令2告示46、令6告示48・一部改正)
(義務)
第5条 支援員は、その業務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、福祉事務所長の指揮監督を受け、その業務上の命令に従わなければならない。
2 支援員は、支援員の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 支援員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。支援員を退いた後も、また、同様とする。
(令2告示46・一部改正)
(令2告示46・一部改正)
(解嘱)
第7条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合
(2) 支援員としての適格性を欠く場合
(3) 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) 前条に定める業務上の義務に違反した場合
(令2告示46・一部改正)
(活動日等)
第8条 支援員は、福祉事務所長が指定した日に活動するものとする。
(令2告示46・一部改正)
(報償)
第9条 支援員の報償は、日額とし、その金額は7千円とする。
(令2告示46・全改)
(費用弁償)
第10条 支援員が公務により旅行するときは、会津若松市職員等の旅費に関する条例(昭和41年会津若松市条例第10号)の規定を準用する。
(令2告示46・一部改正)
(補償)
第11条 支援員が職務による災害(負傷、疾病、障がい、死亡等をいう。以下同じ。)を受けた場合は、行政協力員団体障害保険の定めるところにより補償を行うものとする。
(令2告示46・一部改正)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第46号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第48号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。