○会津若松市上下水道局職員の育児休業等に関する規程

平成22年3月31日

会津若松市水道部管理規程第10号

(令2上下水道規程1・題名改正)

会津若松市上下水道局職員の育児休業等については、会津若松市職員の育児休業等に関する条例(平成4年会津若松市条例第2号)の例による。

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 会津若松市水道企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年会津若松市水道部管理規程第1号)は、廃止する。

(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

会津若松市上下水道局職員の育児休業等に関する規程

平成22年3月31日 水道部管理規程第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第3章
沿革情報
平成22年3月31日 水道部管理規程第10号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第1号