○会津若松市上下水道局職員の育児休業等に関する規程
平成22年3月31日
会津若松市水道部管理規程第10号
(令2上下水道規程1・題名改正)
会津若松市上下水道局職員の育児休業等については、会津若松市職員の育児休業等に関する条例(平成4年会津若松市条例第2号)の例による。
附則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 会津若松市水道企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年会津若松市水道部管理規程第1号)は、廃止する。
附則(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。