○馬越頭首工管理規程

平成9年3月14日

会津若松市告示第13号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 取水、放流及びゲートの操作に関する事項

第1節 水位(第5条・第6条)

第2節 取水(第7条―第11条)

第3節 放流及びゲートの操作(第12条・第13条)

第3章 点検及び整備に関する事項(第14条・第15条)

第4章 緊急事態における措置に関する事項

第1節 洪水(第16条―第18条)

第2節 干ばつ(第19条)

第5章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、会津若松市土地改良施設管理条例(平成8年会津若松市条例第34号)第2条の規定に基づき、馬越頭首工(以下「頭首工」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 頭首工に頭首工管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

2 管理責任者は、水利使用規則(平成30年11月6日国北整水河第104号)及びこの規程の定めるところにより、頭首工を適正に管理するものとする。

(平22告示14、平31告示20・一部改正)

(頭首工の諸元等)

第3条 頭首工の管理上参考となるべき事項は、次のとおりとする。

(1) 形式 フィックスドタイプ

(2) 堰堤

 堤長 102.10m

 堤高 5.50m

 土砂吐の敷高 263.00m

 堰堤頂の標高 266.00m

 計画高水位 271.50m

 計画高水流量 2,900m3/秒

(3) 門扉 数及び規模

右岸 幅4.0m 高さ3.0m 1門

左岸 幅6.0m 高さ3.0m 1門

(4) 取水施設

 取水ゲート

右岸 幅2.75m 高さ2.30m 1門

左岸 幅1.55m 高さ2.33m 3門

 最大取水量 14.39m3/秒

右岸 6.01m3/秒

左岸 8.38m3/秒

(異例の措置)

第4条 管理責任者は、この規程に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の場合は、事後速やかに市長に報告するとともに、その後の措置についての指示を受けなければならない。

第2章 取水、放流及びゲートの操作に関する事項

第1節 水位

(水位の制限)

第5条 頭首工地点における河川の水位(以下「頭首工の水位」という。)は、標高266.40mを上限とし、標高266.00mを下限とする。

2 管理責任者は、前項に規定する水位の範囲内でかんがい用水等の取水を行い、かつ、河川の流量を努めて恒常的に維持させるものとする。

(水位の基準)

第6条 頭首工の水位は、堤体に設置された自己水位計の示度によるものとする。

第2節 取水

(かんがい期間)

第7条 毎年5月11日から9月15日までの期間をかんがい期間とする。

(取水)

第8条 管理責任者は、気象、水象及びかんがいの状況を考慮しつつ、受益地の必要な水量を取水するものとする。

(計画取水量)

第9条 頭首工地点からのかんがい用水の取水量は、次に掲げる量を基準とする。

時期別

かんがい期間

その他の期間

備考

代かき期

普通期

期間

5月11日から5月20日まで

5月21日から9月15日まで

9月16日から5月10日まで

 

右岸

5.730m3/秒

4.693m3/秒

3.000m3/秒

最大取水量

左岸

8.210m3/秒

6.865m3/秒

4.000m3/秒

最大取水量

合計

13.940m3/秒

11.558m3/秒

7.000m3/秒

 

(平22告示14、平31告示20・一部改正)

(取水時のゲート操作)

第10条 かんがい用水等の取水を行うときは、頭首工の水位及び取水量に応じて取水ゲートの開度を調節して行うものとする。

(取水量の測定)

第11条 取水量の測定は、門田幹線用水路と大川導水路に設置している流量計の示度によるものとする。

2 管理責任者は、取水量の正確を期するため毎年1回流量計地点の流量測定を行い、その結果に基づいて取水量の測定を補正するものとする。

第3節 放流及びゲートの操作

(責任放流及び平常時の放流)

第12条 頭首工の責任放流は、毎秒1.7m3とする。

(ゲートの操作)

第13条 ゲートの操作は、別に定める管理細則により行うものとする。

第3章 点検及び整備に関する事項

(点検及び整備)

第14条 管理責任者は、堤体、ゲート、ゲートを操作するために必要な機械及び器具、警報、通信連絡及び観測のために必要な設備、管理のために必要な船舶及び車両並びにこれらの操作のために必要な資材を常に良好な状態に保つための点検及び整備を行わなければならない。

(監視)

第15条 管理責任者は、頭首工及びその周辺について常に監視を行い、その維持及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。

第4章 緊急事態における措置に関する事項

第1節 洪水

(洪水警戒体制)

第16条 管理責任者は、次の各号の一に該当するときは、洪水警戒体制を執らなければならない。

(1) 福島地方気象台から関係地域に対して降雨に関する注意報又は警報が発せられたとき。

(2) 頭首工の水位が標高266.50mを超えることが予想されるとき。

(洪水警戒体制時の措置)

第17条 管理責任者は、前条の規定により洪水警戒体制を執ったときは、職員を呼集してそれぞれの担当部署に配置し、次に掲げる措置を執らなければならない。

(1) 関係の気象台、市町村、土地改良区その他の機関との連絡並びに気象及び水象に関する観測並びに情報の収集を密接に行うこと。

(2) ゲート並びにゲートの操作に必要な機械及び器具の点検整備、予備電源設備の試運転その他頭首工の操作に関し必要な措置を執ること。

(3) 常に河川の流量及び水位に注意し、頭首工の操作に万全を期すること。

(洪水警戒体制の解除)

第18条 管理責任者は、頭首工の水位が標高266.50m以下となり、再び増水のおそれがないと認めたときは、洪水警戒体制を解除するものとする。

第2節 干ばつ

(干ばつ時の措置)

第19条 管理責任者は、かんがい期間において、頭首工の水位が標高266.00m以下に低下するおそれがあるときは、その水位及び頭首工地点における取水状況を市長に報告し、その指示により措置するものとする。

第5章 雑則

(管理日誌)

第20条 管理責任者は、頭首工管理日誌を備え、次に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 気象 天候、気温、降雨量及び積雪量等

(2) 水象 水位及び水温等

(3) 頭首工地点における放流量

(4) かんがい用水取水量

(5) ゲートの操作の時刻及び開度

(6) 点検及び整備に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、頭首工管理に関する事項

この規程は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(平成22年3月3日告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月4日告示第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

馬越頭首工管理規程

平成9年3月14日 告示第13号

(平成31年3月4日施行)