○会津若松市学校教育指導委員会規程

平成21年5月29日

会津若松市教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 会津若松市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の児童生徒の学力向上に資するため、会津若松市学校教育指導委員会(以下「指導委員会」という。)を置く。

(令2教育訓令2・一部改正)

(所掌事務)

第2条 指導委員会は、次に掲げる事項について研究し、その成果をまとめ、教育長に報告するものとする。

(1) 児童生徒の学力向上に関すること。

(2) 教員の授業力向上及び資質向上に関すること。

(3) 学校と家庭の連携強化による基本的な生活習慣の確立に関すること。

2 前項に掲げるもののほか、指導委員会は、学校に対して教育委員会事務局指導主事(以下「指導主事」という。)とともに授業改善等の指導助言を行う。

(組織)

第3条 指導委員会は、学校の校長、副校長、教頭及び教諭のうちから教育委員会が任命する委員40名以内及び指導主事をもって組織する。

(平22教育訓令2、令2教育訓令2・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、任命された年度の3月31日までとする。ただし、再任をさまたげない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 指導委員会に委員長1名、副委員長2名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、指導委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 指導委員会の会議は、委員長が招集しこれを主宰する。

2 指導委員会の会議は、原則として次のとおりとする。

(1) 定例会 毎月1回

(2) 臨時会 特に必要ある場合

(専門部会)

第7条 指導委員会には、第2条の事務を円滑に行うため、次の表の左欄に掲げる専門部会を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

名称

職務

小学校部会

児童の学力向上並びに教員の授業力向上及び資質向上を図るための手法を検討し、具体策を取りまとめる。

中学校部会

生徒の学力向上並びに教員の授業力向上及び資質向上を図るための手法を検討し、具体策を取りまとめる。

学校・家庭連携部会

学力向上につながる基本的な生活習慣の確立を目指した学校と家庭の連携のあり方について検討し、提言として取りまとめる。

2 各専門部会に部会長及び副部会長を各1名置き、委員の互選によってこれを定める。

3 部会長は、取りまとめられた内容を指導委員会に報告する。

4 指導主事は、いずれかの専門部会に属し、所掌事務に関する情報提供及び専門部会の運営補助を行うとともに、報告の取りまとめに関する指導助言を行う。

(令2教育訓令2・一部改正)

(成果報告)

第8条 指導委員会は、第2条に規定する研究成果を教育委員会に報告するものとする。

(周知及び評価)

第9条 教育長は、第2条による成果の報告を受けた場合、学校に対して前条に定める研究成果を周知し、実用性、有効性等の観点から評価するよう指示する。

(公表)

第10条 教育長は、第8条に定める研究成果及び前条に定める評価結果を広く市民に公表するものとする。

(指示)

第11条 教育長は、前条の評価結果に基づき、新たな課題、改善策等について検討するよう指導委員会に指示する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(会津若松市教育委員会指導主事規程の廃止)

2 会津若松市教育委員会指導主事規程(昭和44年会津若松市教育委員会訓令第1号)は、廃止する。

(平成22年4月16日教育訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日教育訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

会津若松市学校教育指導委員会規程

平成21年5月29日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)