○会津若松市徴税指導員設置要綱

平成21年6月10日

会津若松市告示第56号

(設置)

第1条 市税徴収に係る徴税吏員(会津若松市税条例施行規則(昭和35年規則第6号)第2条第2項に規定するものをいう。第4条において同じ。)の徴収技術の向上及び滞納整理業務の推進を図るため、会津若松市徴税指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任命)

第2条 指導員は、市税徴収に係る知識及び実務経験が豊富で社会的信望があり、かつ、第4条に規定する職務を行うに必要な熱意を有する者のうちから市長が任命する。

(身分等)

第3条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とし、その任期は、任命された日から1年を超えない期間とする。

(職務)

第4条 指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 徴税吏員の研修に関すること。

(2) 徴税吏員の市税の滞納整理実務に係る指導及び助言に関すること。

(服務)

第5条 指導員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守しなければならない。

2 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(解職)

第6条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(2) 指導員としての適格性を欠く場合

(3) 心身の故障のため、職務に堪えられない場合

(勤務日等)

第7条 指導員は、財務部納税課長が指定した日時に勤務するものとする。

(報酬)

第8条 指導員の報酬は、日額とし、会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和40年会津若松市条例第11号)第2条第2項に規定する額を超えない範囲で定めるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年6月10日から施行する。

会津若松市徴税指導員設置要綱

平成21年6月10日 告示第56号

(平成21年6月10日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成21年6月10日 告示第56号