○会津若松市議会参考人等の実費弁償に関する条例
平成21年3月12日
会津若松市条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定により、議会の求めにより会議等へ出頭、参加又は出席した者(以下「参考人等」という。)に対する実費弁償について、必要な事項を定めるものとする。
(参考人等の範囲)
第2条 参考人等とは、次に掲げる者とする。
(1) 法第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(3) 法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会へ参加した者
(4) 会津若松市議会議員政治倫理条例(平成20年会津若松市条例第20号)第17条第1項の規定により出席した関係人
(平24条例27、令4条例13・一部改正)
(実費弁償)
第3条 参考人等には、実費弁償として1日につき2,600円を支給する。
2 参考人等が会議等へ出頭、参加又は出席するため旅行を伴う場合には、会津若松市職員等の旅費に関する条例(昭和41年会津若松市条例第10号)の規定により算出した額に相当する額を支給する。ただし、出頭、参加又は出席した日の日当は、支給しない。
(支給方法)
第4条 実費弁償は、出頭、参加又は出席した際に支給する。
(適用除外)
第5条 市職員(市から給与又は報酬を支給されている者をいう。ただし、会津若松市特別職の非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和40年会津若松市条例第11号)第1条各号に掲げる者を除く。)及び議員が参考人等となる場合は、この条例による実費弁償の支給は行わない。
(令元条例61・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第61号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月21日条例第13号)
この条例は、令和4年8月1日から施行する。