○会津若松市検察審査員候補者予定者選定規程

平成20年12月2日

会津若松市選挙管理委員会告示第39号

(趣旨)

第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき会津若松市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

(事務の処理)

第2条 候補者予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長がこれを処理する。

(くじの方法)

第3条 候補者予定者選定のくじ(以下「くじ」という。)は、最高裁判所が提供する裁判員候補者予定者名簿調製用の「名簿調製プログラム」のくじ機能を用い、電子計算機上で無作為な抽出を行う方法により行う。

2 前項における「無作為な抽出」とは、次条に規定する選挙人名簿に登録されているすべての選挙人に乱数を割り当てて昇順に並べ、第1群から第4群までの候補者予定者の割当員数(法第9条の規定により検察審査会事務局長から割り当てられた検察審査員候補者の員数をいう。以下同じ。)と同数の上位者を抽出する方法をいう。

3 第1群から第4群までに属すべき候補者予定者は、前二項により抽出された者の上位から順に各群の割当員数に応じて割り振るものとする。

(選挙人名簿)

第4条 くじに用いる選挙人名簿は、くじを行う時点において直近の選挙人名簿を用い、失権者(選挙人名簿に登録されている者のうち、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第27条第1項の規定により同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者をいう。)は除外する。

(選定録)

第5条 委員会の委員長は、選定録(別記様式)に選定の顛末を記載し、これに署名する。

2 前項の選定録は、委員会において1年間これを保存する。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(検察審査員候補者選定規程の廃止)

2 検察審査員候補者選定規程(昭和24年若選告示第2号)は、廃止する。

画像

会津若松市検察審査員候補者予定者選定規程

平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第39号

(平成20年12月2日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第39号