○会津若松市議会各派代表者会議に関する規程
平成20年9月19日
会津若松市議会告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、会津若松市議会会議規則(平成19年会津若松市議会規則第1号)別表に規定する各派代表者会議及び会津若松市議会基本条例(平成20年会津若松市条例第19号)第4条第4項に規定する会派の代表者の会議に関して必要な事項を定めるものとする。
(構成員)
第2条 各派代表者会議は、議長、副議長及び会派(所属議員が3名以上に限る。)の代表者をもって構成する。
(会議)
第3条 議長は、次の事項について、会派間の調整及び協議を図る必要があると認めるときは、各派代表者会議を開催し、これを主宰する。
(1) 議員の身分に関すること。
(2) 議員の政治倫理に関すること。
(3) 議員の研修に関すること。
(4) 政務活動費に関すること。
(5) 決議案及び意見書に関すること。
(6) 慶弔に関すること。
(7) 人事案件に関すること。
(8) 市政上重要な案件の報告に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、議会運営以外の事項で会派間の調整及び協議を必要とする事項
2 各派代表者会議は、会派の代表者の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会派の代表者に事故あるときは、当該代表者が指名する議員が代理して各派代表者会議に出席することができる。
(平25議会告示1、令4議会告示4・一部改正)
(会派を構成していない議員)
第4条 会派を構成していない議員は、オブザーバーとして、各派代表者会議に出席することができる。
2 オブザーバーは、議長の許可を得て発言することができる。
(公開)
第5条 各派代表者会議は、公開する。ただし、議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。
(記録)
第6条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、各派代表者会議の運営について必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月20日議会告示第1号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和4年8月8日議会告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。